○日光市建築監視員執務規程
平成21年3月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規程は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条の2の規定による建築監視員の執務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 建築監視員は、自己の名と責任において法第9条第7項及び第10項に規定する権限を行使するほか、その責務を自覚し適正な業務の遂行を確保し、市民の信頼と期待に応えるものとする。
(執務の範囲)
第3条 建築監視員は、法第9条第7項及び第10項の規定による権限を行使するほか、違反建築物等全般の指揮監督にあたるものとする。
(執務上の留意点)
第4条 建築監視員は、執務を行うに当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 常に違反建築物等の実態及び是正状況の把握に努めること。
(2) 建築監視員の権限の行使に当たり、特に重要な事項については、上司の指示を受けるものとする。
(巡視の方法)
第5条 建築監視員は、巡視に当たっては、原則として2人以上で行うものとする。
2 建築監視員は、巡視に当たっては、次に掲げる用具を必ず携帯し、住居に立ち入る場合においては、身分証明書を掲示し、あらかじめその居住者の承諾を得るものとする。
(1) 建築監視員としての身分証明書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)別記第39号様式)その他身分を示す証明書又は立入検査証(省令別記第38号様式)
(2) 腕章
(3) 調査書その他現場措置に用いる文書
(4) スケール、巻尺、写真機
(5) 用途地域図及び住宅地図
(6) ヘルメット
(7) その他必要なもの
(違反現場における処理態度)
第6条 建築監視員は、違反建築物等を発見した場合は、その実態に応じて速やかに必要な措置を講じ、時期を失して問題の解決を困難にすることのないよう早期の処理に努めるとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 違反現場での調査に当たっては、関係人の協力を得て問題発生を防ぐこと。
(2) 法第12条第5項の報告を求める権利又は同条第6項の質問権若しくは検査権等の規定について説明し、理解を求めること。
(3) 法令の規定の説明が関係人に不必要な反感を与えることのないよう努めること。
(4) 法第102条第3号から第7号までに該当する者に対しては、必要に応じて、罰金刑に処せられることもある旨を告げ、これらの者を説得すること。
(報告)
第7条 建築監視員は、執務の結果を必ず上司に報告しなければならない。
2 建築監視員は、違反是正措置が完了したときは、関係書類を整理したうえで速やかに上司に報告しなければならない。
3 建築監視員は、違反現場等で職務の執行妨害又は脅迫等の事案が発生した場合は、ただちに最寄りの警察署等に通報し、上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。