○日光市育児支援家庭訪問事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、本来児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な状況にある家庭に過重な負担がかかる前の段階において、訪問、託児その他の支援による事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育を可能となること等を目的とする。
(令4告示29・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
2 この要綱において「養育者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童と同居し、当該児童の監護を行うものをいう。
(支援の実施主体)
第3条 育児支援家庭訪問事業の実施主体は、日光市とする。ただし、市長は、育児支援家庭訪問事業による支援の実施(以下「支援の実施」という。)の対象となる家庭の決定及び支援の実施を行うための計画の決定を除き、支援の実施の一部を適切な事業運営を確保することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
2 市長は、前項ただし書の規定により、社会福祉法人等に支援の実施の一部を委託した場合において、当該社会福祉法人等が適切な支援の実施を行うことができないと認めたときは、直ちに当該委託を解除するものとする。
(令4告示29・一部改正)
(支援家庭)
第4条 支援の実施が必要な家庭(以下「支援家庭」という。)は、本市に居住する児童又は養育者であって、日光市要保護児童対策地域協議会の構成機関、団体等及び市民からの連絡、通告等により特に育児支援が必要であると市長が判断したものがいる次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診しない妊婦及び望まない妊娠をした妊婦がいる家庭等、妊婦の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後おおむね1年以内の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安、孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれがあり、特に支援が必要と認められる家庭
(4) ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭、児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭等、自立に向けたアフターケアが必要な家庭
(平29告示34・一部改正)
(支援の内容等)
第5条 支援の内容は、次に掲げるとおりとし、支援家庭の状況等に応じて策定する支援計画に基づき、育児、家事等の養育の支援を行う者(以下「訪問員」という。)を当該支援家庭に派遣することにより実施するものとする。
(1) 安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援
(2) 育児不安の解消、育児技術の提供等のための相談及び支援
(3) 養育環境の維持及び改善、子の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童の家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(平29告示34・一部改正)
(支援の実施の回数等)
第6条 支援の実施は、一の支援家庭に対し、1日1回4時間を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条 支援の実施に係る費用は、無料とする。
(支援の実施の決定等)
第8条 市長は、支援家庭に関し必要な情報収集を実施し、支援家庭に支援の実施が必要と認めたときは、当該支援家庭に対する支援の実施を決定するものとする。
(令6告示77・一部改正)
2 市長は、前項の規定により支援対象家庭から支援の実施の同意を得たときは、支援計画に基づき、支援を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による支援の実施を第3条第1項ただし書の規定により社会福祉法人等に委託(以下「委託」という。)しているときは、日光市育児支援家庭訪問事業支援依頼書(様式第4号)に支援対象家庭の支援計画を添えて、支援の実施の一部の委託を受けている社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に送付しなければならない。
(令6告示77・一部改正)
(支援の実施の報告)
第10条 訪問員は、支援を実施したときは、日光市育児支援家庭訪問事業訪問日誌(様式第5号。以下「日誌」という。)に実施した支援の内容を記録し、市長に報告しなければならない。
2 受託者は、実施した支援の内容を日誌に記録するとともに、その内容を月ごとに取りまとめて、日光市育児支援家庭訪問事業実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(令4告示29・旧第12条繰上・一部改正)
(訪問員の要件)
第11条 訪問員は、心身ともに健全であり、産婦及び児童の福祉に関して熱意のある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保健師、助産師、看護師又は保育士
(2) 家事及び育児の経験並びに能力を十分に有する者
(令4告示29・旧第14条繰上)
(守秘義務)
第12条 訪問員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
2 受託者(受託者の業務に従事する全ての者を含む。)は、支援の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。委託期間が終了し、又は第3条第2項の規定により委託を解除された後においても、同様とする。
(令4告示29・旧第15条繰上)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示29・旧第16条繰上)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第34号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第77号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示29・一部改正)
(令4告示29・旧様式第8号繰上・一部改正)
(令4告示29・旧様式第9号繰上・一部改正)