○日光市高齢者支援ネットワーク協議会設置要綱

平成21年3月31日

告示第52号

(設置)

第1条 本市において高齢者に対する虐待の防止及び早期発見並びに困難事例への対応並びに養護者に対する支援(以下「高齢者虐待防止等」という。)を円滑に実施するため、日光市高齢者支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 高齢者虐待防止等の調査及び検討に関すること。

(2) 虐待を受けている高齢者に対する支援体制に関すること。

(3) その他市長が高齢者虐待防止等に関して必要と認めたこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域の代表者

(2) 保健・医療・福祉等関係機関及び関係団体のネットワークを代表する者並びにその代表者から推進を受けた者

(3) 関係行政機関職員

(4) その他市長が高齢者虐待防止等に関して特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により決定し、副会長は委員の中から会長が選任し、協議会の会議(以下「会議」という。)に諮って決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 協議会は、第2条各号に掲げる事項に関する審議の結果その他協議会において協議した事項について、市長に報告しなければならない。

(平25告示98・旧第8条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員は、協議会の職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平25告示98・旧第9条繰上・一部改正)

(事務局)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(平25告示98・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平25告示98・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に開かれる協議会は、第6条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例)

3 この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成25年5月22日告示第98号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

日光市高齢者支援ネットワーク協議会設置要綱

平成21年3月31日 告示第52号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第52号
平成25年5月22日 告示第98号