○日光市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成21年3月31日

告示第56号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等における市民の健康被害を最小限にとどめるために本市の新型インフルエンザ等対策として定める日光市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「計画」という。)の調査及び検討を行うため、日光市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25告示122・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、計画の策定に必要な調査、検討その他の事項を行う。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる団体等を代表する者又は推薦を受けた者を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日光市医師会

(2) 日光市薬剤師会

(3) 市民が組織する団体

(4) 日光市商工会議所

(5) 日光市観光協会連合会

(6) 日光地区特別養護老人ホーム連絡会

(7) 日光市介護サービス事業者連絡協議会

(8) 日光市幼稚園連合会

(9) 日光市幼保小連携推進委員のうち保育園に関係する者

(10) 日光市校長会

(11) 栃木県県西健康福祉センター

(12) 日光市

(13) その他市長が適当と認める者

(平25告示122・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から平成26年3月31日までとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25告示122・一部改正)

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長に置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決とするところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第7条 委員長は、計画の策定に必要な調査、検討その他の事項が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を尊重し、計画を策定するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理をする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年7月31日告示第122号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

日光市新型インフルエンザ等対策行動計画策定委員会設置要綱

平成21年3月31日 告示第56号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月31日 告示第56号
平成25年7月31日 告示第122号