○日光市議会広報広聴委員会設置規程

平成21年1月5日

議会訓令第1号

(設置)

第1条 日光市議会の情報を広く市民に提供し、開かれた議会の推進を図るため、日光市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平28議会訓令2・一部改正)

(所管事項)

第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。

(1) 日光市議会広報紙(以下「議会広報紙」という。)の編集及び発行に関する事項

(2) 日光市議会ホームページ(以下「議会ホームページ」という。)の編集及び発信に関する事項

(3) 議会報告会に関する事項

(4) その他日光市議会活動の市民への広報、広聴に関する事項

(平28議会訓令2・一部改正)

(議会広報紙)

第3条 議会広報紙の発行回数は、年4回とする。ただし、必要があるときは、臨時に発行することができる。

2 議会広報紙は、市内各世帯及び委員会が必要と認めるものに無料配布する。

(議会ホームページ)

第4条 議会ホームページは、常に最新の状態を保つように努めなければならない。

(平28議会訓令2・一部改正)

(議会報告会)

第5条 議会報告会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平28議会訓令2・追加)

(構成)

第6条 委員会を構成する広報広聴委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとする。

(1) 副議長

(2) 各常任委員会の委員長

(3) 議会運営委員会の委員長

(4) 議会運営委員会の副委員長

(5) 各会派から若干名

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副議長をもって充て、副委員長は委員が互選する。

(平28議会訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、常任委員の例による。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28議会訓令2・旧第6条繰下)

(会議)

第8条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 委員が出席できない場合は、その会派に所属する議員のうちから、委員長に氏名を届けたうえで、代理者を出席させることができる。

4 議長は、委員会に出席し、発言することができる。

(平28議会訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

(欠席の届出)

第9条 委員は、事故のため委員会に出席できないときは、その理由を付け、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

(平25議会訓令3・追加、平28議会訓令2・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平25議会訓令3・旧第8条繰下、平28議会訓令2・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(日光市議会広報紙発行規程の廃止)

2 日光市議会広報紙発行規程(平成18年日光市議会訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規程による廃止前の日光市議会広報紙発行規程の規定により、日光市議会広報紙発行委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任されていた者は、施行日に、この規程の規定により日光市議会広報委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任されたものとみなす。

(平成25年7月25日議会訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年5月9日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

日光市議会広報広聴委員会設置規程

平成21年1月5日 議会訓令第1号

(平成28年5月9日施行)