○日光市議会議員全員協議会規程

平成21年2月19日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日光市議会会議規則(平成18年日光市議会規則第1号)第164条に規定する議員全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25議会訓令2・一部改正)

(招集)

第2条 議長は、議会運営上必要と認めた場合、若しくは市長から全員協議会の開催要請があった場合は、速やかに全員協議会を招集する。

(欠席の届出)

第3条 議員は、事故のため全員協議会に出席できないときは、その理由を付け、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(平25議会訓令4・追加)

(会議)

第4条 議長は、会務を総理する。

2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。

3 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(平25議会訓令4・旧第3条繰下)

(公開)

第5条 全員協議会は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(平25議会訓令4・旧第4条繰下)

(質疑)

第6条 議員は、案件について議長の許可により質疑をすることができる。

(平25議会訓令4・旧第5条繰下)

(記録)

第7条 議長は、職員に会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させ、これを保管するものとする。

(平25議会訓令4・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会について必要な事項は、議長が定める。

(平25議会訓令4・旧第7条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月6日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年7月25日議会訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

日光市議会議員全員協議会規程

平成21年2月19日 議会訓令第2号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年2月19日 議会訓令第2号
平成25年2月6日 議会訓令第2号
平成25年7月25日 議会訓令第4号