○日光市生涯学習出前講座実施要綱

平成21年3月31日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、市民で構成された団体又はグループ(以下「団体等」という。)の要請に応じ、当該団体等が主催する学習活動の場に市職員等が講師として出向き、行政の取組みの説明や、専門的な知識又は技術を提供する学習機会を提供することにより、市民の市政に関する理解を深め、もって生涯学習によるまちづくりを推進するため実施する日光市生涯学習出前講座(以下「出前講座」という。)について必要な事項を定めること目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講することができる者は、原則として、市内に在住、在勤又は在学する10人以上の者で構成された団体等とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、毎年教育委員会が別に定めるものとする。

(開催日時及び場所等)

第4条 出前講座の開催日時は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の午前9時から午後9時までのうち、2時間以内とする。ただし、2時間を超える内容の場合はこの限りではない。

2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとし、その会場については、受講する団体等の責任において確保するものとする。

(申込み)

第5条 出前講座を受講しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、出前講座の開催を希望する日の20日前までに、日光市生涯学習出前講座受講申込書(様式第1号)を教育長に提出するものとする。

(決定)

第6条 教育委員会は、前条の申込みがあったときは、その申込内容について調整の上、受講の可否を決定し、日光市生涯学習出前講座受講決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(受託の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を受託しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反し、その開催が適当でないとき。

2 教育委員会は、前条の規定による決定を受けた団体等が、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(変更後の届出)

第8条 第7条第1項の規定により出前講座受託の決定を受けた申請者は、開催日時、場所その他申込事項を変更しようとするとき又は講座の受講を中止しようとするときは、速やかに日光市生涯学習出前講座変更・取消届出書(様式第3号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(費用等)

第9条 出前講座の講師料は、無料とする。ただし、材料費その他受講に係る費用は、団体等において負担するものとする。

(所管)

第10条 出前講座は、教育委員会中央公民館が所管する。ただし、申込み等の受付事務は、各地区公民館でも行うことができる。

2 講師派遣等に係る事務については、講師の所属する課等において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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日光市生涯学習出前講座実施要綱

平成21年3月31日 教育委員会告示第7号

(平成21年4月1日施行)