○日光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月3日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「政令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管行政庁が必要と認める図書)
第2条 省令第2条第1項の規定により市長が必要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、当該確認済証の写し
(2) 住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。)又は住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)の交付を受けた場合にあっては、当該確認書若しくは当該住宅性能評価書又はこれらの写し
(3) 住宅品質確保法第44条第3項の規定による登録住宅型式性能認定等機関(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)が行う同法第31条第1項の規定による住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下「住宅型式性能認定」という。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の規定による住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下「住宅型式性能認定書」という。)の写し
(4) 住宅品質確保法第40条第1項の規定による認証型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る住宅品質確保法施行規則第45条第1項の規定による型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の写し
(5) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合においては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項の規定による登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)が行う同法第58条第1項の規定による特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合においては、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書)
(7) その他市長が必要と認める図書
(平22規則15・令4規則7・一部改正)
(所管行政庁が不要と認める図書)
第3条 省令第2条第3項の規定により市長が不要と認める図書は、次のとおりとする。
(1) 前条第3号に規定する住宅型式性能認定書の写しを添付した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものが、省令第2条第1項の表1又は表2の明示すべき事項の欄にすべて該当するときは、当該明示すべき事項に対応する図書
(2) 前条第4号に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添付した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものが、省令第2条第1項の表1又は表2の明示すべき事項の欄にすべて該当するときは、当該明示すべき事項に対応する図書
(3) その他市長が不要と認める図書
(平22規則15・令4規則7・一部改正)
(居住環境基準)
第4条 法第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持及び向上に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
(3) 申請土地が次に掲げる区域又は地区を含まないこと。ただし、都市計画法又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するもので、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法第8条第1項の規定による告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
(平22規則15・一部改正)
(自然災害基準)
第5条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に関する基準は、申請に係る建築物が次に掲げる区域内に存しないこととする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(令4規則7・追加)
(認定しない旨の通知)
第6条 市長は、法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請(以下「認定の申請」という。)があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に定める基準に適合しないことを認めたとき、又は法第6条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書(同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合しない旨の通知書に限る。)の交付を受けたときは、認定しない旨を当該申請者に通知するものとする。
(平22規則15・平27規則40・一部改正、令4規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出等)
第7条 法第6条第2項の規定により、長期優良住宅建築等計画が建築基準関係規定に適合するかどうかの建築主事の審査を受けるよう申出をしようとする者は、省令第2条第1項に定めるもののほか、同項に規定する申請書の副本及び添付図書並びに建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本を、市長に提出するものとする。
(平27規則40・一部改正、令4規則7・旧第6条繰下)
(申請の取下げ)
第8条 認定の申請をした者は、認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、認定申請取下申出書(様式第1号)により、その旨を市長に申し出なければならない。
(令4規則7・旧第7条繰下)
(令4規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(報告)
第10条 計画の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、法第10条に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)の建築工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(様式第2号)に市長が必要と認める図書を添付して、その旨を市長に報告しなければならない。
(令4規則7・旧第9条繰下)
(中止する旨の申し出)
第11条 法第14条第1項第2号の規定により、法第9条に規定する認定長期優良住宅建築等計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)に基づく建築又は維持保全を中止しようとするときは、遅滞なく、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を中止する旨の申出書(様式第4号)に省令第7条に規定する認定通知書(変更の認定を受けた者にあっては、認定通知書及び省令第9条に規定する変更認定通知書)を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。
(平22規則15・一部改正、令4規則7・旧第10条繰下)
(許可申請書に添付する図書又は書面)
第12条 省令第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 床面積求積図
(5) 2面以上の立面図
(6) 2面以上の断面図
(7) 敷地面積求積図
(8) その他市長が必要と認める図書又は書面
(令4規則7・追加)
(申請の取下げ)
第13条 法第18条第1項の許可の申請をした者は、許可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、取下申出書(様式第5号)により、その旨を市長に申し出なければならない。
(令4規則7・追加)
(取りやめる旨の申し出)
第14条 法第18条第1項の許可を受けた者は、当該許可に基づく建築を取りやめようとするときは、遅滞なく、取りやめ申出書(様式第6号)に省令第18条第2項の許可通知書を添えて、その旨を市長に申し出なければならない。
(令4規則7・追加)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則7・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第40号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第7号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(令4規則7・一部改正)
(平22規則15・令4規則7・一部改正)
(令4規則7・追加)
(令4規則7・追加)