○日光市後援名義等の使用承認に関する要綱

平成21年6月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市の後援、共催その他これに類するものによる名義の使用(以下「名義使用」という。)の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名義使用の方法)

第2条 名義使用の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助すること。

(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担すること。

(3) 協力その他前2号に準ずるものとして市長が特に必要と認めたもの

(名義使用の承認の基準)

第3条 前条各号のいずれかによる名義使用(以下「後援名義等」という。)を承認することができる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 市民の公共の福祉の向上に寄与するものであること。

(2) 公益性を有するものであること。

(3) 市の行政運営に関する一般的な方針に反していないものであること。

(4) 営利を主たる目的としていないものであること。

(5) 特定の政治的又は宗教的な目的を有していないこと。

(6) 第三者に対して迷惑を及ぼし、又は権利を侵害するものでないこと。

(7) 事業を主催する者の存在が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であること。

(8) 入場料、参加費等参加者の負担を求める場合は、その負担が社会通念上相当と認められる負担であり、他の事業と比較して適切と認められる範囲であること。

(9) 事業を開催し、又は開設する場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備を備え、かつ、これらに十分な措置が講じられていること。

(承認の申請)

第4条 後援名義等の承認(以下「承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施しようとする1箇月前までに日光市後援名義等使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(承認の可否)

第5条 市長は、前条の規定により承認の申請がなされたときは、速やかにこれを審査し、承認するときは、日光市後援名義等使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、承認しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(承認に対する条件の付与)

第6条 市長は、前条第1項の規定により承認するときは、当該承認に次の条件を付することができる。

(1) 承認の期間は、承認した日から当該承認に係る事業が終了するまでとし、6箇月を限度とすること。ただし、申請者が継続して承認を申請した場合で、かつ、当該承認に係る事業の性質上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(2) 前条第1項の規定により承認を受けた後に当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめその内容を届け出ること。

(3) 承認を受けた事業が終了したときは、日光市後援名義等使用承認事業実施報告書(様式第3号)により事業の実施状況等を報告すること。ただし、市長が報告の必要がないと特に認めたときは、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の内容に応じて特に市長が必要と認めた事項

(承認の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、承認を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定及び前条の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な方法により承認を受けたとき。

2 前項の規定により承認が取り消されたことによる損害は、申請者が負うものとし、市はその責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた承認又は承認の申請(以下「承認等」という。)で当該承認等に係る事業が施行日以後のものの承認等については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定により、この要綱の相当規定によりなされたものとみなされた承認で、第3条の基準を満たさない事業については、既になされた承認にかかわらず、その承認を取り消すことができる。

(平成22年2月1日告示第14号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平22告示14・全改)

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(平22告示14・全改)

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(平22告示14・全改)

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日光市後援名義等の使用承認に関する要綱

平成21年6月1日 告示第91号

(平成22年2月1日施行)