○日光市元気な森づくり推進事業実施要綱
平成21年7月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、健全な森を次の世代に引き継いでいくために市民が組織する団体(以下「市民団体」という。)が実施する日光市元気な森づくり推進事業(以下「推進事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進事業)
第2条 推進事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
推進事業名 | 推進事業の内容 | |
1 里山林整備事業 | ||
(1) 地域で育み未来につなぐ里山林整備事業 | 里山林の整備により、同林の価値を掘り起こし継続的な管理の促進を図る事業をいう。 | |
(2) 通学路及び住宅地周辺の安全・安心を確保するための里山林整備事業 | 里山林の整備により、市民の安全・安心を確保する事業をいう。 | |
(3) 野生獣被害軽減のための里山林整備事業 | 里山林の整備により、野生獣を人里に近づけない環境を整備する事業をいう。 | |
2 里山林管理事業 | ||
(1) 里山林管理事業 | 里山林の維持管理を支援する事業をいう。 | |
3 森づくり支援事業 | ||
(1) 木の良さ普及啓発事業 | 行事等において、市民等に対し木の良さ、木材利用の促進等を普及啓発する事業をいう。 | |
(2) 森づくり活動推進事業 | 森づくり活動の実施及び森づくり活動を促進する取組で次に掲げるもの ア 市民の森づくり活動への参加を促進するための打合会等の開催、普及啓発活動等 イ 森づくり活動を実施する団体(以下「森づくり活動団体」という。)等の組織化及び活動の支援 ウ 森林の重要性の理解促進を図る活動、森林観察会等の開催 | |
(3) 森林環境学習活動 | 森づくり活動の普及促進を図るための児童生徒を対象とする森林環境学習の実施及びその推進を図るための取組で次に掲げるもの ア 学校林等の身近な森林環境学習フィールドの整備 イ 森林の大切さを教える森林教室及び森づくり体験活動の実施 ウ 森林環境学習指導者の派遣 エ 森林環境学習推進のための普及啓発 | |
(4) 地域の創意工夫を凝らした特色ある取組 | 1、2及び3(1)から(3)までの事業のほか、森林の公益的機能の高度かつ持続的な発揮、森林資源の循環利用の促進又は市民の森づくりに関する理解促進に資するもので、地域特性を生かした創意工夫のある事業のうち、市長が認めた事業をいう。 |
(平22告示98・平30告示75―2・一部改正)
(1) 自治会、ボランティア活動団体、イベント実行委員会その他の森づくり活動団体であること。
(2) 市内で継続して活動を行っている又は今後継続的に活動を行うことが見込まれること。
(3) 推進事業の目的に類する他の制度による補助金等を受けているものでないこと。
(4) 市税及び公共料金を完納していること。
(推進事業の周知)
第4条 市長は、推進事業に関し必要な事項を市民に広く周知するものとする。
(推進事業費の助成)
第5条 市長は、実施主体に対し、推進事業に要する事業費の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の助成について必要な事項は、市長が別に定める。
(関係法令の手続)
第6条 実施主体は、推進事業の実施に当たっては、関係法令に規定する所定の手続を経ておくものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日告示第98号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第75―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに実施する推進事業から適用し、同日前に実施された推進事業については、なお従前の例による。