○日光市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年9月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「移動通信用鉄塔施設整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、携帯電話の移動通信が行えない状態の解消を図るため、移動通信サービスの提供に必要な鉄塔施設を設置する事業をいう。

2 この条例において「受益者」とは、整備事業の施行によって特に利益を受ける通信事業者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、受益者から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 分担金は、整備事業に要する経費のうち、国及び県の補助対象経費の額に9分の1を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課期日及び徴収方法)

第5条 分担金の賦課期日は、整備事業が完了した日とする。

2 分担金は、前項の賦課期日の属する年度内において市長が定める期日までに一括徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により受益者が負担すべき分担金の納入が困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日光市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成21年9月25日 条例第40号

(平成21年9月25日施行)