○日光市基準該当障がい福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成21年8月20日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障がい福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則42・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより市の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障がい福祉サービス基準」という。)に規定する基準を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営することができると認めたときは、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障がい福祉サービス基準に規定する指定障がい福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(平25規則42・一部改正)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(平25規則42・一部改正)
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、遅滞なく、事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)によりあらかじめ市長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、法第22条第5項に規定する受給者証の交付を受けた支給決定障がい者等(以下「支給決定障がい者等」という。)が登録事業者から基準該当障がい福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障がい者等に対し、法第30条の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、法第30条第2項に規定する基準により算定した費用の額とする。
(平25規則42・一部改正)
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 市長は、あらかじめ特例介護給付費等代理受領委任届出書(様式第6号)を提出している登録事業者から、支給決定障がい者等が基準該当障がい福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障がい者等が当該登録事業者に支払うべき費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に代わり支払うことができる。
2 市長は、前項の規定による支払いを行ったときは、当該支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費等の額を通知するものとする。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づき登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障がい福祉サービス基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、基準該当障がい福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。
6 前項の領収書においては、基準該当障がい福祉サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
7 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める指定障がい福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(平25規則42・一部改正)
(報告等)
第9条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第26条各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(平25規則42・一部改正)
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を栃木県、栃木県国民健康保険団体連合会その他関係機関に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が特に必要と認める事項
(公告)
第12条 市長は次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条の規定による登録を行ったとき。
(2) 第6条の規定による届出があったとき。
(3) 第10条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日光市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 日光市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成18年日光市規則第84号)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平25規則42・一部改正)
(平28規則29・全改)
(平28規則29・全改)
(平25規則42・一部改正)
(平25規則42・一部改正)