○日光市高齢化集落等日常生活交通支援要綱
平成21年10月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢化が進行している集落で公共交通機関の利便が良くない地域(以下「高齢化集落等」という。)における日常生活の利便性の向上及び社会生活圏の拡大を図るため、当該高齢化集落等の移動交通としてのタクシーの利用に対し支援を行う日光市高齢化集落等日常生活交通支援事業(以下「交通支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象地区)
第2条 交通支援事業の対象となる高齢化集落等(以下「対象地区」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日光市足尾町内の籠地区
(2) 日光市足尾町切幹地区
(3) 日光市足尾町原地区
(4) 日光市足尾町唐風呂地区
(5) 日光市足尾町餅ヶ瀬地区
(6) 日光市足尾町小滝地区
(対象世帯)
第3条 交通支援事業は、世帯を対象として行う。
2 交通支援事業の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、対象地区に住所を有する世帯とする。
(対象世帯とならない世帯)
第4条 前条の規定にかかわらず、市税、水道料その他の公共料金を滞納している世帯又は滞納している者が同居している世帯は、交通支援事業の対象世帯としない。
(認定申請)
第5条 交通支援事業の利用の申請(以下「申請」という。)をすることができる者は、対象世帯の世帯主(以下「申請代表者」という。)とする。ただし、申請代表者と同一の対象世帯の世帯員で申請代表者から申請に関して委任を受けた者は、申請代表者に代わって申請することができる。
2 助成券の交付は、利用世帯1世帯当たり、前条第3項の認定の決定を受けた日(以下「認定日」という。)の属する月から当該認定日の属する年度の末月までの月数に8を乗じて得た枚数を交付するものとする。
(協力事業者)
第7条 助成券の使用は、この制度の趣旨に賛同し、あらかじめ協力を申し出た事業者(以下「協力事業者」という。)が運行するタクシーに限り、使用することができる。
2 市長は、協力事業者の申し出があったときは、これを対象世帯に周知するものとする。
(助成券の使用期間)
第8条 助成券の使用は、助成券の交付を受けた日から当該助成券の交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(助成券の使用方法)
第9条 助成券の交付を受けた利用世帯の世帯員(以下「助成券交付世帯員」という。)が助成券を使用するときは、協力事業者が運行するタクシーを利用し、降車のときに助成券を当該タクシーの運転者に渡すものとする。
2 協力事業者は、助成券の使用があったときは、タクシーの利用料金から助成券を使用する額相当分の額を控除し、なお利用料金に不足があるときは、当該タクシーを利用した助成券交付世帯員から不足分を受領するものとする。
3 助成券を使用した助成券交付世帯員は、助成券使用分の助成額を超えたタクシーの利用料金を負担しなければならない。
(助成金の請求等)
第11条 協力事業者は、毎月10日までに前月分の助成券をまとめて、日光市高齢者集落等日常生活交通支援助成券利用報告書兼請求書(様式第4号)により請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、毎月末日までに協力事業者に支払うものとする。
(助成券の使用の禁止等)
第12条 助成券交付世帯員は、第3条第2項の規定による対象世帯の要件を満たさなくなったときは、助成券を使用してはならない。
2 助成券交付世帯員は、助成券を有効期間後に使用してはならない。
3 助成券交付世帯員は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成券の返還等)
第13条 市長は、助成券交付世帯員が偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたとき又は助成券を使用したときは、その者に対し、既に交付した助成券の返還を命ずることができる。この場合において、既に使用した助成券があるときは、当該使用した助成券の助成額に相当する額を金銭により返還を命ずることができる。
2 市長は、助成券の使用が前条に規定する助成券の使用の禁止に該当すると認めたときは、直ちにその利用世帯に助成券の返還を命ずるとともに、当該利用世帯に対するこれ以降の助成券の交付を取り止めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交通支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
地区名 | 内の籠 | 切幹 | 原 | 唐風呂 | 餅ヶ瀬 | 小滝 |
助成額 | 400円 | 300円 | 400円 | 400円 | 600円 | 400円 |