○日光市デイサービスセンター条例
平成21年12月18日
条例第48号
日光市デイサービスセンター条例(平成18年日光市条例第145号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護が必要な在宅の高齢者等に対し通所による介護サービス等を提供することにより、高齢者等の日常生活における自立の支援及び孤立感の解消、その家族の身体的又は精神的な負担の軽減等を図り、もって地域における高齢者等及びその家族の福祉の増進を目的として、日光市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市小来川デイサービスセンター | 日光市中小来川2668番地1 |
日光市中宮祠デイサービスセンター | 日光市中宮祠2478番地31 |
日光市栗山デイサービスセンター | 日光市黒部54番地1 |
日光市西川デイサービスセンター | 日光市西川206番地7 |
(平30条例39・平30条例56・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(3) 介護予防に関する事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(平27条例45・平28条例18・平28条例34・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(2) センターの利用料金に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) その他市長がセンターの管理運営上必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、センターを管理しなければならない。
(開所時間)
第7条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開所時間を変更することができる。
(平22条例41・一部改正)
(開所日等)
第8条 センターの開所日(以下「開所日」という。)は、次のとおりとする。
センターの名称 | 開所日 |
日光市小来川デイサービスセンター | 月曜日から金曜日まで |
日光市中宮祠デイサービスセンター | 月曜日、水曜日及び金曜日 |
日光市栗山デイサービスセンター | 月曜日、水曜日及び金曜日 |
日光市西川デイサービスセンター | 月曜日から金曜日まで |
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開所日を変更し、又は前項各号に掲げる日若しくは開所日以外の日に臨時に開所することができる。
(平22条例41・平24条例17・平30条例56・一部改正)
(1) 地域密着型通所介護 介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者
(2) 第1号通所事業 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等
(平28条例18・平28条例34・一部改正)
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、センターを利用しようとする利用対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 感染性疾患を有すると認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) センターの施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があると認めたとき。
(平27条例45・一部改正)
(利用料金等)
第11条 センターを利用した利用対象者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(1) 地域密着型通所介護 介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する地域密着型通所介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。次号において「基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型通所介護に要した費用の額)
(2) 第1号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(この号において「平成26年改正前介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該第1号通所事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号通所事業に要した費用の額)
(3) 食事の提供等 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの費用の額
4 前項各号に掲げる利用料金のほか、事業の実施に要した原材料費等の実費相当分は、利用者の負担とする。
(平28条例18・平28条例34・一部改正)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者が特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により、センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(平27条例45・一部改正)
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又は指定管理者がセンターにおいて行う業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(日光市小来川デイサービスセンター条例の廃止)
2 日光市小来川デイサービスセンター条例(平成20年日光市条例第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに前項の規定による廃止前の日光市小来川デイサービスセンター条例の規定により利用した事業に対する利用料金で、施行日以後に徴収する利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年9月7日条例第34号)抄
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第39号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(日光市中宮祠介護サービスセンター条例の廃止)
2 日光市中宮祠介護サービスセンター条例(平成22年日光市条例第36号)は、廃止する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。