○日光市自動体外式除細動器(AED)設置要綱

平成21年12月1日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域が広範囲であることに鑑み、救急救命活動の補助的役割として一定の地域に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置し、もって地域の緊急な事態への体制の確保を図るため、当該AEDの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置対象者)

第2条 AEDの設置の対象となる者(以下「設置対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する自治会とする。

(1) 自治会の区域まで救急車が到着するまでにおおむね15分以上必要とされる地域の自治会

(2) 救急救命士又はAEDの使用に関する救急法講習を修了した者がいる等AEDの適切な使用ができる自治会

(設置期間等)

第3条 AEDを設置する期間(以下「設置期間」という。)は、7年間とする。

2 前項の設置期間は、これを更新し、又は延長することができる。

(設置台数)

第4条 AEDの設置台数は、一の設置対象者につき1台とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(設置の要件)

第5条 AEDの設置をしようとする設置対象者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) AEDの設置に際し、適切な設置場所を確保すること。

(2) AEDの日常点検(以下「日常点検」という。)を実施すること。

(3) AEDの点検責任者を配置すること。

(4) AEDの安定した保管状態を確保すること。

(5) 緊急事態等に対しAEDを常に使用できる体制を確保すること。

(6) 救急法講習を受講している又は受講すること。

(設置の申込)

第6条 AEDを設置しようとする設置対象者は、原則として設置をしようとする日の3月前から14日前までに日光市自動体外式除細動器(AED)設置申込書(様式第1号)に日光市自動体外式除細動器(AED)管理運営に関する届出書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(設置の承認等)

第7条 市長は、前条の規定によりAEDの設置の申込みがあったときは、速やかにその内容を確認し、日光市自動体外式除細動器(AED)設置承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該設置の申込みを行った設置対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により設置を承認するときは、必要な条件を付すことができる。

(救急法講習の申込み)

第8条 前条第1項の規定によりAEDの設置の承認を受けた設置対象者(以下「設置者」という。)が、AEDの設置に当たり、又はAEDの設置を継続するために救急法講習を受講しようとするときは、救急法講習会申込書(様式第4号)により、市長に申し込むものとする。ただし、これによらず設置者が独自に救急法講習を受講することができるときは、この限りでない。

2 前項ただし書以外の部分において救急法講習の申込みがなされたときは、市長は救急法講習の開講を決定し、これを当該申込みをした設置者に通知するものとする。

(設置費等)

第9条 AEDの設置に要する費用は、無料とする。

2 AEDの設置に際し、当該AEDを使用するために必要な消耗品等については、原則として市が負担するものとする。

(適正な管理)

第10条 設置者は、善良な管理者の注意を持って、当該AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。

(管理状況等の報告)

第11条 設置者は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定める書式により、市長に報告しなければならない。

(1) 日常点検の実施状況 日光市自動体外式除細動器(AED)インジケーター日常報告書(様式第5号)

(2) 救急法講習の受講状況 救急法講習受講状況報告書(様式第6号)

(3) AEDの管理運営等の変更等の事項 日光市自動体外式除細動器(AED)管理状況等変更届出書(様式第7号)

(使用状況の報告)

第12条 設置者は、設置したAEDを使用したときは、速やかにその使用の状況等について日光市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第8号)により市長に報告しなければならない。

(き損等の報告)

第13条 設置者は、設置したAEDをき損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

(設置の中止)

第14条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その設置期間にかかわらず、AEDの設置を中止し、返却させることができる。

(1) 第5条の設置の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 第10条の適正な管理をしていないと認めたとき。

(4) 第11条から前条までの報告を怠ったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(返却)

第15条 設置者は、次の各号のいずれかに該当したときは、AEDを返却しなければならない。

(1) 設置期間を満了したとき。

(2) 第5条の設置の要件を満たすことができなくなった等設置者からの申し出によるとき。

(3) 前条の規定に該当し、AEDの設置を中止されたことに伴い、返却するとき。

2 前項の規定によりAEDを返却するときは、設置されたAED(附属の消耗品等がある場合は、これを含む。)に日光市自動体外式除細動器(AED)返却届出書(様式第9号)を添えて、市長に返却しなければならない。

(損害賠償)

第16条 設置者が設置されたAEDを故意にき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その負担においてこれを補修し、又は損害の賠償をしなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、AEDの設置に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(令和5年8月1日告示第88号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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(令5告示88・一部改正)

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日光市自動体外式除細動器(AED)設置要綱

平成21年12月1日 告示第163号

(令和5年8月1日施行)