○日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業実施要綱

平成21年12月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に定める障がい者又は障がい児で法第5条第1項に定める障がい福祉サービスその他のサービス(以下「サービス等」という。)の提供を受けるに当たり、症状が重いために医療的ケア及びこれに準ずるケア(以下単に「医療的ケア」という。)を必要とする者(以下「重症障がい者等」という。)が医療機関、障害者支援施設等(以下これらを「医療機関等」という。)においてサービス等の提供を受けるために実施する日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24告示136・平25告示59・一部改正)

(目的)

第2条 事業は、重症障がい者等が医療機関等において医療的ケアを図りながら監護を受け、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行うことにより、重症障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに重症障がい者等を介護する者(以下「介護者」という。)の介護による疲労回復及び自由な時間の確保を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 事業は、重症障がい者等に対して医療機関等が提供するサービス等に要する経費を助成することにより、当該重症障がい者等及び介護者の負担を軽減するものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、事業を適切かつ安全に実施することができると認める医療機関等を運営する個人又は法人(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象事業)

第5条 対象となる事業の範囲は、委託事業者が運営する医療機関等が重症障がい者等に提供するサービス等とする。ただし、法第19条第1項の規定により支給決定を受けた介護給付費等が給付されるものは対象としない。

2 事業の利用は、サービス等の提供を受けた時間のうち4時間未満の利用を1ポイントとするポイント制とし、1日の利用は3ポイントまで、月の利用は28ポイント以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由により特に必要と認めたときは、これを超えて利用することができる。

(事業の利用対象者)

第6条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する重症障がい者等とする。

(事業の定員)

第7条 一の医療機関等において事業を利用することができる利用対象者の数は、市長が当該医療機関等の規模及び職員体制等を勘案し、別に定める。

(医療機関等の施設)

第8条 医療機関等がサービス等を提供する施設は、当該医療機関等を利用する重症障がい者等1人当たりおおむね3.3平方メートル以上の面積が確保されていなければならない。

(職員の配置)

第9条 委託事業者は、適正な支援が可能と市長が認める数の職員を配置するものとする。

(利用申請)

第10条 重症障がい者等又は介護者が事業を利用しようとするときは、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 障がい者等が法第4条第1項に規定する政令で定める特殊の疾病に該当する場合には、前項に規定する重症障がい者等又は介護者は、利用申請書に医師の診断書又は特定疾患医療受給者証、指定難病特定医療費受給者証若しくは小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。

(平26告示58・全改、平27告示35・平30告示32・令3告示1・一部改正)

(事業の利用の決定)

第11条 市長は前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査するとともに前条の申請をした重症障がい者等(以下「申請者」という。)の生活の状況、他で受けているサービス等の利用状況等を勘案して、当該申請者が利用できる時間、障がいの程度に応じた区分(以下「区分」という。)及び利用の期間を決定し、申請者に対し日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 市長は、前項の規定による利用の決定をしないときは、その理由を付して日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平30告示32・一部改正)

(事業の利用の変更)

第12条 前条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当し、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用変更申請書(様式第5号。以下「利用変更申請書」という。)により、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更するとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の内容等の変更を希望するとき。

2 市長は、前項の規定により届け出られた内容を適当と認めたときは、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用変更決定通知書(様式第6号)により当該届出をした利用者に通知するものとする。

(平30告示32・一部改正)

(事業の利用決定の取消し)

第13条 市長は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用者の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定による利用対象者の資格を失ったとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業利用取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平30告示32・一部改正)

(利用の契約)

第14条 利用者は、第11条第1項の規定により事業の利用の決定を受け、事業を利用しようとするときは、委託事業者と事業の利用に関する契約を締結しなければならない。

(事業の利用に要する費用)

第15条 委託事業者がサービス等の提供に要する費用として事業の対象となる費用の額(以下「基準額」という。)は、利用者の1日の利用のポイントに応じて、別表第1に定める額とする。

(利用者負担額等)

第16条 利用者が事業の利用に応じて負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)は、当該利用者の1日当たりの利用のポイントに応じて、別表第2に定める額とする。ただし、当分の間、利用者負担額はその額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する利用者の利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯に属するとき 無料

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属するとき 無料

(3) 障がい者及びその配偶者が市民税非課税のとき 無料

(4) 障がい児の属する世帯が市民税非課税世帯のとき 無料

(5) 障がい者及びその配偶者の市民税所得割額の合計が16万円未満のとき 4,650円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

(6) 障がい児の属する世帯の者の市民税所得割の合計が28万円未満のとき 2,300円又は前項ただし書の規定により算定した額のいずれか低い方の額

3 利用者負担額は、サービス等の提供を受けた委託事業者に直接支払うものとする。

(平22告示49・全改、平25告示59・平26告示58・令3告示1・一部改正)

(助成)

第17条 市長は、委託事業者が利用者にサービス等を提供したときは、基準額から負担額を差し引いた額(以下「助成対象額」という。)について当該委託事業者からの請求により助成するものとする。

(サービス等の実施の報告)

第18条 委託事業者は利用者にサービス等を提供したときは、当該サービスを提供した月ごとにこれを取りまとめ、当該月の翌月の10日までに日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業実施報告書(様式第8号)に日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業実績記録票(様式第9号)を添付し、市長に報告(以下「報告」という。)しなければならない。

(平30告示32・一部改正)

(助成の請求)

第19条 委託事業者は、報告の内容に応じて当該報告と同時に助成対象額を算定し、請求するものとする。

(助成の支払期限)

第20条 市長は、前条の助成の請求を正当と認めたときは、当該請求の日から30日以内にこれを支払うものとする。

(秘密保持義務)

第21条 委託事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委託事業者で無くなった後においても、同様とする。

(令5告示39・一部改正)

(指導及び助言)

第22条 市長は、委託事業者に対し、事業の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 委託事業者は、事業の目的達成のために市長が行う調査等に協力しなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平22告示49・旧第1項・一部改正)

(平成22年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に利用した事業に係る利用者負担額で施行日以後に負担すべき利用者負担額については、改正後の第16条の規定及び附則第2項を削る改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年7月1日告示第136号)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第59号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第58号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年1月1日告示第1号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平24告示136・一部改正)

基準額

単位

障がい程度区分

1ポイント

(4時間未満)

2ポイント

(4時間以上8時間未満)

3ポイント

(8時間以上)

人工呼吸器を装着している重症障がい者等

12,000円

24,000円

上記以外の医療的ケアを必要とする重症障がい者等

7,500円

15,000円

医療的ケアに準ずるケアを必要とする重症障がい者等

5,000円

10,000円

(注) 基準額は、利用者1人1日当たりのサービス等の提供に応じた額とする。

別表第2(第16条関係)

(平24告示136・一部改正)

利用者負担額

単位

障がい程度区分

1ポイント

(4時間未満)

2ポイント

(4時間以上8時間未満)

3ポイント

(8時間以上)

人工呼吸器を装着している重症障がい者等

500円

1,000円

1,500円

上記以外の医療的ケアを必要とする重症障がい者等

500円

1,000円

1,500円

医療的ケアに準ずるケアを必要とする重症障がい者等

500円

1,000円

1,000円

(注) 利用者負担額は、利用者1人1日当たりの利用状況に応じた額とする。

(平26告示58・全改、平30告示32・令元告示1・令3告示1・一部改正)

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(平30告示32・追加)

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(平24告示136・一部改正、平30告示32・旧様式第2号繰下)

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(平28告示57・全改、平30告示32・旧様式第3号繰下)

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(平30告示32・旧様式第4号繰下、令元告示1・一部改正)

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(平30告示32・旧様式第5号繰下)

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(平30告示32・旧様式第6号繰下)

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(平24告示136・全改、平30告示32・旧様式第7号繰下)

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(平24告示136・一部改正、平30告示32・旧様式第8号繰下)

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日光市重症障がい者等医療的ケア支援事業実施要綱

平成21年12月1日 告示第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年12月1日 告示第166号
平成22年4月1日 告示第49号
平成24年7月1日 告示第136号
平成25年3月29日 告示第59号
平成26年4月1日 告示第58号
平成27年3月30日 告示第35号
平成28年4月1日 告示第57号
平成30年4月1日 告示第32号
令和元年5月1日 告示第1号
令和3年1月1日 告示第1号
令和5年4月1日 告示第39号