○日光市小型除雪機貸出要綱

平成22年1月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会(自力で除排雪できない世帯が加入している自治会に限る。以下同じ。)及び歩道等の除排雪作業を実施する団体(以下「団体」という。)に市が所有する小型除雪機(以下「除雪機」という。)を貸し出し、除排雪作業の支援を行うことについて、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示111・一部改正)

(貸出対象者)

第2条 除雪機の貸出対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会

(2) その他市長が適当と認めた団体

(平29告示111・旧第3条繰上・一部改正)

(貸出申請)

第3条 除雪機の貸出しを受けようとする団体は、原則として貸出日の14日前から7日前までに、日光市小型除雪機貸出申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平29告示111・旧第4条繰上・一部改正)

(貸出決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、除雪機の貸出しの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により除雪機の貸出しの決定をする場合において、必要な指示又は条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により除雪機の貸出しの可否を決定したときは、日光市小型除雪機貸出決定通知書(様式第2号)又は日光市小型除雪機貸出不承認決定通知書(様式第3号)により当該貸出申請を行った団体に通知するものとする。

(平29告示111・旧第5条繰上・一部改正)

(貸出条件)

第5条 除雪機の貸出条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除雪機の貸出しを受けた団体(以下「借受団体」という。)は、除雪機を他に転貸しないこと。

(2) 借受団体は、除雪機を安全に使用するとともに、盗難等を防止するため適正な管理を行うこと。

(3) 借受団体は、貸出日の前日までに除雪機を運転し除排雪を行う者(以下「運転者」という。)についてボランティア保険に加入すること。

(4) 借受団体は、除排雪に当たった運転者等の記録を、除雪機運転日報(様式第4号)に記入すること。

(平29告示111・旧第6条繰上)

(貸出期間)

第6条 除雪機の貸出期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。

(平29告示111・旧第7条繰上)

(貸出料)

第7条 除雪機の貸出料は、無料とする。ただし、貸出しを受けた除雪機の使用にかかる燃料代、諸経費等は、借受団体の負担とする。

(平29告示111・旧第8条繰上・一部改正)

(亡失、損傷及び故障)

第8条 借受団体は、除雪機を亡失したとき、又は除雪機が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 借受団体は、前項の亡失、損傷若しくは故障が自らの責めに帰すべき理由によるときは、自己の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。

(平28告示116・一部改正、平29告示111・旧第9条繰上)

(貸出中止)

第9条 市長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、除雪機の貸出しを中止し、返却させることができる。

(1) 貸出しの際に付した条件に違反したとき。

(2) 財務規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(平29告示111・旧第10条繰上)

(返却)

第10条 借受団体は、貸出期間を満了したときは、除雪機運転日報及び日光市小型除雪機使用報告書(様式第5号)を添えて、直ちに市長に除雪機を返却しなければならない。

(平28告示116・一部改正、平29告示111・旧第11条繰上・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、除雪機の貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示111・旧第12条繰上)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第116号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年12月25日告示第111号)

この要綱は、平成29年12月25日から施行する。

(平28告示116・平29告示111・一部改正)

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(平22告示73・平28告示116・平29告示111・一部改正)

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(平29告示111・一部改正)

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(平29告示111・一部改正)

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(平29告示111・一部改正)

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日光市小型除雪機貸出要綱

平成22年1月1日 告示第5号

(平成29年12月25日施行)