○日光市民間保育所等への自動体外式除細動器(AED)貸出に関する要綱
平成22年1月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間保育所又は私立幼稚園(以下「民間保育所等」という。)における救急救命体制を推進するため、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)が設置されていない民間保育所等に対しAEDを貸し出すことについて日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により、栃木県知事の認可を得て、法人が設置する同法第39条に規定する保育所をいう。
(2) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により、その設置について栃木県知事の認可を受けて設置している私立の幼稚園をいう。
(貸出対象施設)
第3条 AEDの貸出しの対象となる民間保育所等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する民間保育所等であること。
(2) AEDの使用に関する救急法講習を修了している等AEDを適切に使用することができる者が常時配置されていること。
(貸出期間及び台数)
第4条 AEDの貸出期間は、第6条第1項の決定を受けた日から1年以内とし、民間保育所等1箇所につき、1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(貸出決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、速やかにその内容を審査し、AEDの貸出しを決定するものとする。
3 市長は、AEDの貸出しを決定したときは、当該貸出しについて必要な条件を付すことができる。
(貸出料)
第7条 AEDの貸出料は、無料とする。
(適正な管理)
第8条 AEDの貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、当該AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。
(管理状況の報告)
第9条 借受者は、AEDの日常の管理の状況について自動体外式除細動器(AED)インジケータ日常点検報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(救急法講習の受講等)
第10条 借受者は、救急法講習の受講その他の方法により民間保育所等における救急救命体制を促進し、申請書に記載したAEDを操作することができる者以外にAEDを操作することができる者を積極的に育成しなければならない。
(維持管理費等)
第11条 AEDを使用するために必要な消耗品等については、原則として借受者が負担するものとする。
(報告事項)
第12条 借受者は、AEDをき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 借受者は、AEDを使用したときは、その状況等について市長に報告しなければならない。
(貸出中止)
第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、AEDの貸出しを中止し、返却させることができる。
(1) 貸出しの際に付した条件に違反したとき。
(2) 財務規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(返却)
第14条 借受者は、貸出期間を満了したときは、日光市民間保育所等自動体外式除細動器(AED)返却書(様式第6号)を添えて、直ちに市長にAEDを返却しなければならない。
(損害賠償)
第15条 借受者は、AEDの使用中にその責めに帰すべき理由によりAEDをき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、民間保育所等に対するAEDの貸出しに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示67・一部改正)