○日光市川治ふれあい公園条例

平成22年3月5日

条例第3号

(設置)

第1条 市民及び来訪者の福祉の向上並びに観光の振興を図り、もって地域の活性化を推進するため、日光市川治ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市川治ふれあい公園

日光市川治温泉高原45番地外

(施設)

第3条 公園に次の施設を置く。

施設名称

附帯建築物等

川治ふれあい公園

催し物広場、休憩所(ふれあい施設)、足湯、公衆便所、駐車場

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設若しくは備品を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(3) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

2 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として興業その他の行為をすること。

(3) 花火その他火気を使用すること。

(4) 各種催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(行為の制限の許可)

第6条 前条の制限を受ける行為(以下「行為」という。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の行為の許可の申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び備品その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがあると明白に認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、行為の許可について必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡の禁止)

第7条 前条の行為の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の許可を受けた権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(行為者の行う附帯行為)

第8条 行為者は、許可を受けた行為を行うに当たり、特別の設備及び装飾その他の附帯行為をしようとするときは、第6条の許可と同時に市長の承認を受けなければならない。

(行為の許可事項の変更等)

第9条 行為者が許可を受けた行為を変更し、又は行為を中止しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の許可の取消し等)

第10条 市長は、行為者が次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、行為を制限し、又は行為の停止を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な理由により行為の許可を受けたとき。

(2) 行為の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第6条第2項に規定する理由が発生したとき。

2 前項の規定により行為者において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 行為者は、公園の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により行為の停止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 行為者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、その費用は行為の許可を受けていた者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第12条 行為者は、公園の施設を、故意又は過失により滅失し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成22年3月27日から施行する。

日光市川治ふれあい公園条例

平成22年3月5日 条例第3号

(平成22年3月27日施行)