○日光市デイサービスセンター条例施行規則
平成22年3月23日
規則第11号
日光市デイサービスセンター条例施行規則(平成18年日光市規則第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市デイサービスセンター条例(平成21年日光市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第3条 条例第3条第3号に規定する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 運動器の機能向上に関する事業
(2) 栄養改善に関する事業
(3) 口腔機能の向上に関する事業
(4) 家族介護教室の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等の福祉の増進を目的とする事業
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(日光市小来川デイサービスセンター条例施行規則の廃止)
2 日光市小来川デイサービスセンター条例施行規則(平成20年日光市規則第70号)は、廃止する。