○日光市デイサービスセンター条例施行規則

平成22年3月23日

規則第11号

日光市デイサービスセンター条例施行規則(平成18年日光市規則第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市デイサービスセンター条例(平成21年日光市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の定員)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する事業の定員は、これらの事業を併せて15人以内とする。

(事業)

第3条 条例第3条第3号に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 運動器の機能向上に関する事業

(2) 栄養改善に関する事業

(3) 口腔機能の向上に関する事業

(4) 家族介護教室の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等の福祉の増進を目的とする事業

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(日光市小来川デイサービスセンター条例施行規則の廃止)

2 日光市小来川デイサービスセンター条例施行規則(平成20年日光市規則第70号)は、廃止する。

日光市デイサービスセンター条例施行規則

平成22年3月23日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年3月23日 規則第11号