○日光市自治会施設等整備支援事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が自主的に行う自治会施設等整備(公民館その他自治会が保有する施設等を新築、増築、改築又は修繕することをいう。以下同じ。)に要する経費を支援する日光市自治会施設等整備支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示85・一部改正)
(目的)
第2条 支援事業は、自治会施設等整備に要する経費を予算の範囲内で貸付けることにより、もって市民が主役のまちづくりを推進することを目的とする。
(貸付対象事業)
第3条 支援事業の対象となる自治会施設等整備(以下「貸付対象事業」という。)は、自治会が自主的に実施する公民館その他の施設等の整備事業とする。
(貸付)
第4条 貸付対象事業に対する支援事業による貸付け(以下「貸付」という。)は、その貸付を受ける額の合計額が次条に定める限度額の範囲内に限り、同一の自治会で実施する複数の貸付対象事業に利用することができる。
(限度額)
第5条 貸付の限度額(以下「限度額」という。)は、一の自治会につき、500万円とする。
(申請)
第6条 貸付を受けようとする自治会の代表者は、日光市自治会施設等整備支援事業貸付金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 規約等
(4) その他市長が必要と認める種類
(貸付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、貸付の可否を決定するものとする。
2 貸付対象者は貸付を受けるときは、日光市自治会施設等整備支援事業貸付金借用証書(様式第7号。以下「借用証書」という。)に貸付対象事業に係る契約書を添えて市長に申請しなければならない。
(自治体貸付金の償還等)
第10条 自治会貸付金の償還期間は、自治会貸付金の貸付けを受けた日の属する年度の翌年度から起算して8年以内とし、3年以内の範囲で据置期間を設定できるものとする。
2 自治会貸付金の償還は、毎年均等払の方法により貸付申請書に記載された償還計画に基づき、償還期間中毎年市長が別に定める日までに償還するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、自治会貸付金の償還は、繰上償還することができる。
4 自治会貸付金は、無利子とする。
(平23告示85・全改)
(貸付の決定の取消し等)
第11条 市長は、貸付を受けた自治会(以下「借受自治会」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、又は自治会貸付金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。
(1) 不正な手段により当該貸付を受けたとき。
(2) 当該貸付金を貸付対象事業以外の事業に使用したとき(複数の貸付対象事業に関して貸付を受けている場合において、これらの事業間における流用も含む。)。
(3) 償還を怠ったとき。
(4) 前各号のほか貸付条件に違反したとき。
(償還金の支払いの猶予)
第12条 市長は、災害その他のやむを得ない理由により償還期日に償還金を支払うことができないと認めるときは、償還金の支払いを猶予することができる。この場合において、償還金の支払いを猶予したときは、前条の規定は適用しない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第85号)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。