○日光市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成22年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物等の被害を軽減させるため、日光市有害鳥獣捕獲報償金(以下「報償金」という。)を交付し、もって農業及び林業の振興に寄与することを目的とする。

(対象鳥獣及び報償金)

第2条 報償金の交付の対象となる有害鳥獣(以下「対象有害鳥獣」という。)及び報償金の額は、次表のとおりとする。

対象有害鳥獣

報償金(1頭につき)

イノシシ

10,000円

シカ

5,000円

サル

2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により許可を受けた者が、前項に規定する対象有害鳥獣を捕獲したときは、次の表に定める額を同項に規定する報償金に加算して交付するものとする。

対象有害鳥獣

区分

加算額(1頭につき)

イノシシ

成獣

11,000円

幼獣

4,000円

シカ

成獣

10,000円

幼獣

3,000円

サル

成獣

8,000円

幼獣

1,000円

(平24告示27・全改、平27告示76・平30告示80・令4告示107・一部改正)

(交付対象者)

第3条 報償金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、法第43条の規定に基づく狩猟免状を有し、及び日光市有害・個体数調整捕獲従事者の許可を受けた市内居住者で、市内において対象有害鳥獣を捕獲した者とする。ただし、栃木県が定める狩猟期間において対象有害鳥獣のうちイノシシ及びシカを捕獲する場合は、日光市有害・個体数調整捕獲従事者の許可を要しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる以外の者を交付対象者とすることができる。

(平24告示27・全改、平27告示76・一部改正)

(報償金の交付手続)

第4条 報償金の交付を受けようとする交付対象者は、対象有害鳥獣を捕獲後速やかに日光市有害鳥獣捕獲報償金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる証拠品を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 捕獲票の写し

(2) 写真、尻尾その他の捕獲の事実が確認できるもの

(平24告示27・一部改正)

(報償金の交付)

第5条 市長は、有害鳥獣を捕獲した日にかかわらず、前条の申請書を受理した日を捕獲の確認をした日とし、予算の範囲内で報償金を交付するものとする。

(令4告示107・一部改正)

(報償金の返還)

第6条 市長は、交付対象者が不正な行為により報償金を受けたと認めたときは、当該報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平24告示27・平30告示80・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示107・旧第8条繰上)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平25告示102―2・旧附則・一部改正、平27告示76・旧第1項・一部改正)

(平成24年3月23日告示第27号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日告示第102号―2)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第76号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行し、平成27年6月1日以後に捕獲した対象有害鳥獣に係る報奨金について適用する。

(平成30年7月1日告示第80号)

この要綱は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日以後に捕獲した対象有害鳥獣に係る報償金について適用する。

(令和4年8月1日告示第107号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日以後に捕獲した対象有害鳥獣に係る報償金について適用する。

(平27告示76・全改、平30告示80・令4告示107・一部改正)

画像画像

日光市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱

平成22年4月1日 告示第40号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成22年4月1日 告示第40号
平成24年3月23日 告示第27号
平成25年6月1日 告示第102号の2
平成27年7月31日 告示第76号
平成30年7月1日 告示第80号
令和4年8月1日 告示第107号