○日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、生活環境の保全を図るため交付する日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 所有者等 次の各号のいずれかに該当する者をいう。
ア 補助の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者
イ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体
ウ 建物の区分所有等に関する法律第47条第1項に規定する法人であって国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらに準ずる団体以外のもの
(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する者をいう。
(平29告示41・令4告示121・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象建築物の所有者等である者
(2) 市税等、水道料金、下水道使用料及びし尿処理手数料を完納している者
(3) 補助対象建築物について、国、県及びその他の公共団体からこの要綱と同様の補助金の交付を受けていない者
(補助対象建築物の要件)
第4条 補助対象建築物は、アスベストを含有している本市の区域内に存する建築物(国、地方公共団体その他の公共団体若しくはこれらに準ずる者が所有権等を有するものを除く。)で、当面解体する予定がないものとする。
(令6告示25・一部改正)
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、アスベストの有無について行う定性分析及び含有量に係る定量分析に関する調査(以下「アスベスト含有調査」という。)を行い、アスベストの含有が証明されている補助対象建築物に吹付けられたアスベストの除去、封じ込め又は囲い込みの措置(以下「アスベスト除去工事等」という。)を行う事業(以下「アスベスト除去等事業」という。)であって、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 施工者は、次のいずれかの者であること
ア 一般財団法人日本建築センターが審査証明した「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」(以下「処理技術」という。)を有する者又は同等以上の技術を有する者
イ 石綿作業主任者又は特定化学物質等作業主任者の資格を有する者を当該措置に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する「建築物の解体等工事における石綿粉じんのばく露防止マニュアル」(平成17年9月第2版。以下「マニュアル」という。)に従って施工することができることが確実な者
(3) 囲い込み及び封じ込めの処理工事の方法については、国土交通省告示第1173号(平成18年9月29日)によること。
(4) アスベスト除去工事等を行うことにより、補助対象建築物が、建築基準法関係規定(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定をいう。)に適合するよう、必要に応じた措置を講ずること。
(5) 建築物石綿含有建材調査者がアスベスト除去等事業の計画の策定を行い、当該計画に基づく現場体制により実施すること。
(令4告示121・全改、令6告示25・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象建築物1棟について、アスベスト除去等事業に要する経費で施工者に対して支払う経費とする。ただし、アスベスト含有調査に要する経費は、補助の対象としない。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
3 補助金の交付は、補助対象建築物1棟に対し、1回限りとし、予算の範囲内で交付する。
(令4告示121・全改、令6告示25・一部改正)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に、日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 実施計画書(様式第1号別紙1)
(6) アスベスト除去工事等を行おうとする室の展開図
(7) 詳細図(アスベスト除去工事等の施工部分の状況に応じて必要と認める場合)
(8) 現況写真(建築物の外観及び調査部分と当該部分の吹付けアスベストの状況が判断できるもの)
(9) 含有調査結果報告書の写し
(10) 工事仕様書及び見積書
(11) 補助対象建築物の所有者等であることが確認できる書類
ア 所有者の場合 家屋所有証明書、納税通知書又は登記事項証明書
イ 区分所有者の団体又は管理者の場合 組合定款及び当該申請に係る議事録
ウ 所有者が法人の場合 法人登記簿謄本
(12) 市税及び公共料金等の完納証明書
(13) 消費税仕入控除税額に係る届出書(様式第1号別紙2)
(14) 建築物石綿含有建材調査者であることを証する書類の写し
2 前項の申請を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)又はその見込額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)が明らかになる場合は、これを減額して申請しなければならない。
(令4告示121・一部改正)
2 市長は、前項の規定により交付の決定を行うに当たり、消費税仕入控除税額等について減額して交付の申請がなされた場合は、当該消費税仕入控除税額等を減額した額を交付決定額とする。
3 市長は、第1項の規定により交付の決定を行うに当たり、消費税仕入控除税額等について減額せずに交付の申請がなされた場合は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は返還を行うことを条件として交付の決定を行うものとする。
(事業の着手)
第9条 交付決定の通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、前条第1項の規定による通知のあった日から30日以内に補助対象事業に着手しなければならない。
(事業の実施期間)
第10条 補助対象事業は、やむを得ない事情がある場合を除き、交付決定の通知を受けた日から起算して90日以内に完了しなければならない。
(令4告示121・一部改正)
(申請の取下げ)
第11条 申請を取り下げようとする補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付申請取下届(様式第3号)により届け出るものとする。
2 前項の規定による取下げの届出があったときは、当該届出に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
(補助対象事業の変更、中止又は廃止等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業を変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(事故報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業事故報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、日光市民間建築物吹付けアスベスト対策事業完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) アスベスト除去工事等結果報告書
(2) 施工業者と締結した契約書の写し
(3) アスベスト除去工事等に要した費用の領収書の写し
(4) 施工写真
(5) アスベスト除去工事等を実施した後のアスベスト粉じん濃度の測定結果報告書
(6) 次の法令に基づき、必要に応じて提出した届出書等の写し
ア 大気汚染防止法
イ 石綿障害予防規則
ウ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律
エ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
2 補助事業者は、完了報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(令4告示121・一部改正)
2 市長は、前条第2項の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して報告がなされたものについては、当該消費税仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
(1) 補助金額確定通知書の写し
(2) 施工者からの領収書の写し
2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付する。
(令4告示121・一部改正)
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第19条 補助事業者は、補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出を受けた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(立ち入り検査等)
第20条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に報告若しくは資料の提出を求め、又は担当職員にその事務所、建築物等に立ち入らせ、関係者に質問することができるものとする。
2 市長は、前項の結果により必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助対象建築物のアスベストの除去等について必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(調査に対する協力)
第21条 補助事業者は、補助金の交付に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
(書類の整備)
第22条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、5年間保存しなければならない。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(令3告示64・旧附則・一部改正)
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示64・追加)
附則(平成29年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日告示第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平29告示41・令3告示64・令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)
(令4告示121・一部改正)