○日光市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

平成22年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に必要な事務処理に関し、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(計画書の提出)

第3条 大規模小売店舗を設置する者(以下「設置者」という。)は、法第5条第1項、第6条第2項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による新設又は変更の届出をする場合、その届出前に、大規模小売店舗出店計画書(様式第1号)又は大規模小売店舗届出事項変更計画書(様式第2号)に必要な書類を付して市長に提出し、協議しなければならない。

2 前項の規定による書類を受理したときは、庁内関係各課又は栃木県(以下「県」という。)による指導事項等に関する意見を求めるものとする。

3 前項の規定により意見を求められた庁内関係各課及び県は、次の様式により指導事項等の意見を回答するものとする。

(1) 庁内関係各課 大規模小売店舗立地法に基づく計画書に対する指導事項等について(様式第3号)

(2) 県 大規模小売店舗立地法に基づく計画書に対する指導事項等について(様式第4号)

4 市長は、前項の規定による回答に基づき、設置者に対応を求めるものとする。

5 市長が必要と認める場合は、当該大規模小売店舗の立地より周辺地域の生活環境に与える影響が懸念される市町村(以下「隣接市町村」という。)について、前4項の規定を適用するものとする。

6 前項に定める隣接市町村が他県の市町村である場合には、当該隣接市町村が属する県の意見を聴いた上で、前項の規定を適用するものとする。

(写しの提出)

第4条 次に掲げる届出は、写し(添付しなければならない書類がある場合は、当該書類の写しを含む。以下同じ。)を別に定める部数添えて行うものとする。この場合において、前条第5項の規定により、協議を受けた隣接市町村があるときは、その隣接市町村数の2倍の部数を提出の部数に加えるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第1項又は第2項の規定による届出

(3) 法第8条第7項の規定による届出又は通知

(4) 法第9条第4項の規定による届出

(5) 法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出

2 次に掲げる届出は、写しを1部添えて行うものとする。この場合において、前条第6項の規定により、協議を受けた隣接市町村があるときは、その隣接市町村の部数を提出の部数に加えるものとする。

(1) 法第6条第5項の規定による届出

(2) 法第11条第3項の規定による届出

(県への送付)

第5条 市長は、次に掲げる届出等については、その写しを県へ速やかに送付するものとする。

(1) 法第5条第1項の規定による届出

(2) 法第6条第1項、第2項又は第5項の規定による届出

(3) 法第8条第7項の規定による届出又は通知

(4) 法第9条第4項の規定による届出

(5) 法第11条第3項の規定による届出

(6) 法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出

2 前項の規定は、第3条第5項に定める隣接市町村について適用するものとする。

(公告の方法)

第6条 次に掲げる公告は、市の公告式の例によってこれを行うものとする。

(1) 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(2) 法第6条第6項の規定による公告

(3) 法第8条第3項又は第6項の規定による公告

(4) 法第9条第3項の規定による公告

2 公告する内容は、それぞれの規定に基づく届出書等の概要とする。ただし、公序良俗等に反するものについては、この限りでない。

(縦覧の場所及び方法)

第7条 次に掲げる縦覧は、市、県及び隣接市町村において、書類の写しを閲覧させることにより行うものとする。ただし、法第8条第2項の規定により提出された意見書については、住所及び氏名の部分を削除して縦覧に供するものとし、公序良俗等に反するものについては、縦覧に供しないものとする。

(1) 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧

(2) 法第8条第3項又は第6項の規定による縦覧

2 第1項第1号中、法第8条第8項及び第9条第5項において準用する第5条第3項の規定による縦覧に際しては、届出事項に変更がない場合であって、法に定める添付資料及び指針に定めるその他の事項に変更があったときには、添付資料等について縦覧に供するものとする。

3 縦覧の場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市 観光経済部商工課

(2) 県 県が指定する場所

(3) 隣接市町村 隣接市町村が指定する場所

(平24告示83・平31告示42・一部改正)

(軽微な変更)

第8条 設置者は、法第6条第4項ただし書にいう経済産業省令で定める軽微な変更に当たる変更をしようとする場合には、その届出前に、軽微変更協議書(様式第5号)に必要な書類を付して市長に提出し、協議するものとする。

2 市長は、前項の軽微変更協議書を受理したときは、承認の可否を設置者に通知するものとする。

3 第3条第5項に定める隣接市町村がある場合には、隣接市町村の意見を聴いた上で承認の可否を設置者に通知するものとする。

(説明会)

第9条 設置者は、法第7条第1項に規定する説明会を開催する場合には、事前に説明会の方法、公告の範囲、回数、場所等について協議するため、説明会実施計画書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、第3条第5項に定める隣接市町村について適用するものとする。

3 設置者は、説明会の配布資料として、届出書添付の届出概要、指針に定める配慮事項及び地域貢献への対応状況、関係図表等を用意し、説明を行うものとする。

4 施行規則第12条第3号の規定により、設置者による説明会を実施する公告は、市長が適切と認める次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市の公告又は広報紙に掲載すること。

(2) その他市長が必要と認める方法によること。

5 設置者は、法第7条第4項の規定により、説明会を開催できない場合には、説明会開催不能報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

6 前項の規定による報告書の提出があった場合には、市長は、設置者から事情を聴いた上で、なお施行規則第13条第1項に定める事実の発生が認められないときは、設置者に対し、説明会の開催を指示するものとする。

7 施行規則第13条第2項第3号の規定により、設置者による説明会を実施することができない場合における周知の方法は、市長が適切と認める次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にチラシを折り込むこと。

(2) 当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示すること。

8 設置者は、説明会終了後2週間以内に、説明会実施状況報告書(様式第8号)を作成し、市長に提出するものとする。

9 前項の規定は、第3条第5項に定める隣接市町村について適用するものとする。

(住民等の意見)

第10条 法第8条第2項の規定により市長に提出する意見書は、大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る意見について(様式第9号)によるものとする。

(市の意見)

第11条 法第8条第4項の規定による市の意見又は市の意見を有しない旨の設置者への通知は、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による意見について(様式第10号)によるものとする。

(市の意見に係る変更しない旨の通知)

第12条 法第8条第7項の規定に基づき、届出事項を変更しない設置者は、届出事項を変更しない旨の通知書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(勧告)

第13条 法第9条第1項の規定による勧告は、大規模小売店舗立地法第9条第1項の規定による勧告について(様式第12号)により、市長が設置者に対し行うものとする。

(公表)

第14条 法第9条第7項の規定による公表は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 報道機関への資料配布

(2) 市役所本庁掲示場への掲示

(3) その他市長が必要と認める方法

(承継)

第15条 法第11条第3項の規定による届出をする場合には、次に定める書類を添付するものとする。

(1) 法第11条第1項の場合 当該大規模小売店舗の建物の登記簿謄本

(2) 法第11条第2項の場合

 個人の設置者の相続の場合 新しい設置者の戸籍抄本

 法人の設置者の合併又は分割の場合 合併又は分割後の法人の登記簿謄本

2 前項に定める添付書類において、承継の事実が確認できない場合においては、市長は、それに代わる添付書類の提出を求めるものとする。

(報告)

第16条 法第14条の規定に基づき、市長が設置者に対し求める報告の提出依頼は、大規模小売店舗立地法に基づく報告依頼について(様式第13号)によるものとする。

2 前項の報告依頼に基づき、設置者が市長に行う報告は、大規模小売店舗立地法に基づく報告について(様式第14号)に必要な書類を付して行うものとする。

3 前項の場合において、報告を求められた者が、やむを得ない理由により、市長が設定した期限までに報告ができない場合には、その理由を記した書面を報告の提出期限までに市長に提出するものとする。

(県の技術的助言)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、県に技術的助言を求めるものとする。

(1) 法第8条第4項の規定による意見を定めようとするときであって、次のいずれかに該当するとき。

 法第5条第1項の規定による届出であって、店舗面積が3,000m2を超えるとき。

 法第6条第2項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出のうち店舗面積を増加させる変更であって、変更後の店舗面積が3,000m2を超えるとき。

 法第5条第1項、法第6条第2項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出であって、その変更の内容により周辺の地域の生活環境に与える影響が懸念されるとき。

 法第8条第2項の規定による意見の提出があったとき。

 法第8条第4項の規定による意見を述べようとするとき。

(2) 法第9条第1項の規定による勧告をしようとするとき。

(3) その他大規模小売店舗の立地に関する重要事項を決定しようとするとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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日光市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

平成22年4月1日 告示第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年4月1日 告示第83号
平成31年4月1日 告示第42号