○日光市認可外保育施設指導監督実施要綱

平成22年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の規定による施設に対する報告、調査、勧告、公表、命令等(以下「指導監督」という。)の実施について必要な手続等を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 指導監督の対象となる施設は、法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の規定による認可(以下「認可」という。)を受けていないもの(以下「認可外保育施設」という。)で、法第58条の規定により認可を取り消された施設を含むものとし、かつ、法第59条の2の規定により届出が義務付けられている施設に限らないものとする。

(指導監督の基準)

第3条 市が行う指導監督は、認可外保育施設指導監督基準(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「指導監督基準」という。)に基づき、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について行うものとする。

(認可外保育施設の把握)

第4条 市は、法第59条の2の規定により届け出なければならない認可外保育施設(以下「届出対象認可外保育施設」という。)の届出(以下「届出」という。)の受付を行うものとする。

2 市は、届出対象認可外保育施設及び届出対象認可外保育施設以外の認可外保育施設の把握に努めるものとする。

(認可外保育施設の設置予定者に対する事前指導)

第5条 市は、認可外保育施設の設置を予定している者から認可外保育施設の設置に関して相談があったとき、又は認可外保育施設の設置を予定している者に関する情報を得たときは、これらの者に対し法に基づく指導監督の趣旨、内容等を説明するとともに、法及び関係法令並びに指導監督基準の遵守を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該認可外保育施設が届出対象認可外保育施設に該当すると認めたときは、法又は関係法令の規定により届出等必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

(届出をしていない施設等への措置)

第6条 市は、届出対象認可外保育施設が法第59条の2第1項に定める期間内に届出を行っていないと認めたときは、文書により期限を付して届出を行うことを求めるものとする。

2 市は、前項の規定により付した期限を過ぎても、なお届出がなされないとき、又は届出対象認可外保育施設に指導監督を行った場合において、当該届出対象認可外保育施設の届け出た事項が虚偽であると判明したときは、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)に基づき、過料事件の手続を行うものとする。

(平25告示5・一部改正)

(運営状況報告等)

第7条 市は、認可外保育施設の設置者又は管理者に対して当該認可外保育施設の運営状況の報告(以下「運営状況報告」という。)を年1回以上、文書により回答期限を付して求めるものとする。

2 市は、運営状況報告に併せて、次に掲げる事項を認可外保育施設の設置者又は管理者に臨時又は随時に報告するよう指示するものとする。

(1) 事故等が生じた場合の報告 死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合の報告をいう。

(2) 長期滞在児の報告 当該施設に24時間かつ週のうち、概ね5日程度以上入所している児童の氏名、住所及び家庭の状況等の報告をいう。

(3) 届出事項の変更の報告 届出をした届出対象認可外保育施設が届け出た事項のうち、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)で定める事項に変更が生じたときの法第59条の2第2項の規定による届出に関する報告をいう。

(4) 事業の廃止又は休止の報告 届出対象認可外保育施設が届け出た施設を廃止し、又は休止した場合における法第59条の2第2項の規定による届出に関する報告をいう。

3 市は、運営状況報告が第1項の規定により回答期限を付して文書により求めたにもかかわらず、なお回答されないときは、再度文書により期限を付して運営状況報告を求めるものとする。

4 市は、運営状況報告のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては認可外保育施設の設置者又は管理者に随時又は臨時に報告を求めるものとする。

(1) 届出事項の変更が認められる場合

(2) 運営状況報告の内容に疑義あると認められる場合

(3) 第2項第1号の報告又は同項第2号の報告がなされておらず、これらに該当すべき事実が判明又は強く疑われる場合

(4) 認可外保育施設を利用する児童又はその保護者(以下「利用者」という。)から苦情、相談又は事故に関する情報等が市に寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から当該認可外保育施設に問題があると考えられる場合

(立入調査の実施)

第8条 市は、法の規定による場合のほか、必要と認めたときは、認可外保育施設への立入調査を実施するものとする。

2 立入調査は、届出対象認可外保育施設については年1回以上、届出対象認可外保育施設以外の認可外保育施設については必要と認めた場合において適宜実施するものとする。

3 市は、前項の立入調査のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、随時に立入調査を実施するものとする。

(1) 重大な事故が発生した場合

(2) 利用者から苦情又は相談が寄せられている場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の処遇上の観点から施設に問題があると認められる場合

4 市は、前3項の規定による立入調査だけでは運営状況等が把握できないと認めたときは、当該立入調査を実施した認可外保育施設の設置者又は管理者の事務所等について立入調査を実施し、必要な報告を徴収するものとする。

(立入調査の実施機関)

第9条 前条の規定による立入調査は、健康福祉部保育課(以下「保育課」という。)が実施するものとする。

2 保育課は、立入調査を実施するときは、指導監督班を編成し行うものとする。

3 指導監督班は、保育課の職員で関係法令等に係る十分な知識及び経験を有する職員(以下「指導監督担当職員」という。)2人以上で編成するものとする。ただし、これによることが出来ない場合においては、指導監督担当職員を含む2人以上の保育課の職員で編成することができる。

4 指導監督班は、児童の処遇面で問題を有すると考えられる場合においては、指導監督担当職員のほか、保育士、保健師等の専門的知識を有する者を加えるものとする。

(令4告示67・一部改正)

(立入調査における身分証の携帯)

第10条 指導監督班は、立入調査を実施するときは、それぞれ身分を証明する児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条に定める証票を携帯しなければならない。

(立入調査の実施方法)

第11条 市は、立入調査を実施しようとするときは、実施計画を策定し、関係機関と連携して行うものとする。

2 立入調査は、別に定める調書に準拠して実施するものとする。

(立入調査の事前通告)

第12条 市は、立入調査を実施するときは、当該認可外保育施設の設置者又は管理者にあらかじめ期日を通告するものとする。ただし、第8条第3項の規定により行う場合においては、この限りでない。

(立入調査における調査等)

第13条 立入調査は、当該施設において実施するものとする。

2 立入調査における調査、質問等は、立入調査を行う認可外保育施設の設置者又は管理者に行うものとする。ただし、必要と認めたときは、当該認可外保育施設に従事する者から事情を聴取することができる。

3 前項に掲げるもののほか、立入調査が当該認可外保育施設における虐待又は虚偽報告が疑われる場合等であるときは、利用者等から事情を聴取するものとする。

(立入調査における指導等)

第14条 立入調査による改善の指導等については、文書により行うものとする。ただし、必要と認められるときは、立入調査時において口頭により助言、指導等を行うものとする。

(立入調査の結果の取扱い)

第15条 指導監督班は、立入調査を実施したときは、速やかにその内容を復命しなければならない。

2 立入調査により行った指導監督の結果については、指導監督担当職員の所見又は現地における状況に基づき、立入調査を実施した認可外保育施設の問題点を明らかにした上で、これに対する措置を具体的に決定し、問題の解決に努めるよう必要な措置を講じるものとする。

(立入調査により実施すべき指導等)

第16条 市は、立入調査を実施した場合において、当該立入調査を実施した認可外保育施設が法、関係法令、指導監督基準等(以下「指導監督基準等」という。)により改善を求める必要があると認められるときは、改善指導、法第59条第3項の規定による改善勧告(以下「改善勧告」という。)、同条第4項の規定による公表(以下「公表」という。)又は同条第5項の規定による事業の停止の命令(以下「事業停止命令」という。)若しくは施設の閉鎖の命令(以下「施設閉鎖命令」という。)の措置を講じて改善を図るものとする。

(改善指導)

第17条 改善指導は、立入調査の結果に応じて指導監督基準等による改善を求める必要があると認められる認可外保育施設について、その改善すべき事項を文書により通知するものとする。ただし、改善指導の内容が軽微な事項である場合においては、口頭によりこれを行うことができる。

2 前項の場合において、市は必要と認めるときは、回答期限を付して改善指導に対する改善状況及び改善計画(以下「改善状況等」という。)の報告を求めることができる。

3 第1項の規定による改善指導の文書には、当該改善指導に対する改善措置がなされない場合において改善勧告、公表、事業停止命令及び施設閉鎖命令の対象となることについて明記した上で通知するものとする。

4 改善指導が継続して同じ内容についてなされる認可外保育施設については、第1項の通知にて早急に改善することを求めるものとする。

5 市は、改善指導に対する改善状況等の報告があったときは、必要に応じて当該認可外保育施設の設置者又は管理者に出頭を要請し、又は第8条第4項の規定による立入調査を実施するものとする。第2項の回答期限までに回答がない場合も、同様とする。

(改善勧告)

第18条 改善勧告は、前条の改善指導を実施し、これを繰り返し行ったにもかかわらず、当該改善指導に対する改善措置がなされず、かつ、改善の見通しがないと認められる場合において法第59条第3項の規定に基づき行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市は児童の福祉を確保するため、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改善指導を経ずに改善勧告を行うことができる。

(1) 著しく不適正な保育内容又は保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

3 改善勧告は、改善すべき内容のほか、次に掲げる事項を明記した上で文書により通知するものとする。

(1) 改善勧告に対する改善措置の回答期限

(2) 改善勧告に対する改善措置がなされない場合に公表、事業停止命令又は施設閉鎖命令の対象となること。

4 市は、改善勧告に対する改善措置の回答があったときは、改善状況等の確認するため、当該認可外保育施設の設置者又は管理者に出頭を要請し、又は第8条第4項の規定による立入調査を実施するものとする。前項第1号の回答期限までに回答がない場合も、同様とする。

5 市は改善勧告を行うときは、必要に応じて、あらかじめ児童相談所その他の関係機関と当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第19条 市は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善措置が行われていない場合であって、かつ、改善の見通しがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき、又は、改善指導、改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、児童福祉審議会の意見を聴き、事業停止又は施設閉鎖を命ずるものとする。

2 前項の場合において、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ児童福祉審議会の意見を聴く時間的余裕ないときは、当該手続きを経ないで、事業停止又は施設閉鎖命令を命ずることができるものとする。この場合において、同項の弁明の機会の付与は事後的に行わないものとし、及び児童福祉審議会に対しては事後速やかに報告するものとする。

3 事業停止命令又は施設閉鎖命令は、文書により行うものとする。

4 市は、事業停止命令又は施設閉鎖命令を行うときは、必要に応じて、あらかじめ児童相談所その他の関係機関と当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受入れ先の確保等について調整を図るものとする。

(公表等)

第20条 市は、改善勧告をした認可外保育施設が当該改善勧告に必要な改善措置を実施しないときは、その内容等について報道機関等を通じて公表するとともに、この認可外保育施設の利用者に通知その他の方法によりその内容を周知するものとする。

2 市は事業停止又は施設閉鎖命令を行ったときは、その認可外保育施設の名称、所在地、設置者又は管理者の氏名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表するものとする。

(県等への情報提供)

第21条 市は、改善勧告、事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を行ったとき、又は法第59条の2第1項及び第2項の規定による届出があったときは、その旨を県に通知するものとする。

2 市は、認可外保育施設からの報告徴収、立入調査等の状況については、必要に応じて、県及び他の市町村に情報を提供するものとする。

(市民への情報提供)

第22条 市は、市民に認可外保育施設を担当する部署について周知するとともに、必要に応じて、届出対象認可外保育施設の状況等について情報提供を行うものとする。

2 前項の規定による情報提供は、県及び市のホームページへの掲載並びに市の窓口への閲覧により行うものとする。

3 提供する情報については、必要に応じて更新するものとする。

(記録の整備)

第23条 市は、認可外保育施設ごとに届け出られた事項、運営状況、指導監督の内容その他の必要な記録を整備しなければならない。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、認可外保育施設の指導監督の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月1日告示第5号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日光市認可外保育施設指導監督実施要綱

平成22年4月1日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 告示第67号
平成25年1月1日 告示第5号
令和4年4月1日 告示第67号