○日光市子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に基づく子ども手当の支給等に関する事務処理について、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則33・一部改正)

(認定請求書の処理)

第2条 市長は、省令第1条の規定による子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、当該子ども手当認定請求書を提出した請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 市長は、省令第2条の規定による子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第2号を用いて、当該子ども手当額改定認定請求書を提出した請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 市長は、省令第3条の規定による子ども手当額改定届(以下「改定届」という。)の提出を受けたときは、当該改定届の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書により当該改定届を提出した届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該改定届を提出した届出者に当該改定届を返送するものとする。

2 市長は、改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第2号を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(現況届の処理)

第5条 市長は、省令第4条の子ども手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、当該現況届の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該現況届をもって当該子ども手当の認定を取り消し、様式第3号による子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第6条 市長は、省令第7条の規定による子ども手当受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)の提出を受けたときは、様式第3号による子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該子ども手当の認定を取り消し、様式第3号による子ども手当支給事由消滅通知書により当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(支払)

第7条 市長は、子ども手当の支払いを行う場合には、様式第4号による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

2 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(未支払請求書の処理)

第8条 市長は、省令第9条の規定による未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第5号を用いて、当該未支払子ども手当請求書を提出した請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止等)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第6号により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は、法第23条の規定により寄附の申出をしようとするときは、子ども手当の支払期月毎の前月5日までに省令第14条の規定による申出書(以下「申出書」という。)により市長に申し出るものとする。この場合において、寄附の対象とすることができる子ども手当は、当該申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とするものとする。

2 市長は、申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項の規定による寄附が行われた時は、様式第7号による子ども手当寄附受入通知書により請求者等に通知するものとする。

4 請求者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前に市長に申し出なければならない。この場合において、当該申出の対象となる子ども手当は、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、当該同項の規定による認定の請求があったものとみなされる請求者に通知するものとする。

(平成23年4月1日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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(平23規則33・一部改正)

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日光市子ども手当事務処理規則

平成22年3月31日 規則第25号

(平成23年4月1日施行)