○日光市介護支援ボランティア制度実施要綱
平成22年5月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業として、高齢者がボランティアにより社会参加することで地域に貢献することを奨励し、これを支援するため、介護支援のボランティア制度を推進するための事業(以下「介護支援ボランティア制度」という。)を行うことにより、高齢者の介護予防を推進し、もって健やかで人にやさしい地域社会をつくることを目的とする。
(平26告示20・平28告示120・一部改正)
(基本方針)
第2条 介護支援ボランティア制度は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域における高齢者自身の介護予防の推進に配慮するよう運営するものとする。
2 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。
3 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果が得られるよう努めるものとする。
(1) 高齢者の社会参加に関する意識の高揚が図れること。
(2) 社会参加をすることにより、元気な高齢者が増加すること。
(3) 介護給付費の抑制につながること。
(実施主体)
第3条 介護支援ボランティア制度の実施主体は、日光市とする。ただし、介護支援ボランティア制度を効果的に実施することができると認めるときは、その事務の一部を社会福祉法人に委託することができる。
2 市長は、前項ただし書の規定により介護支援ボランティア制度の事務の一部を社会福祉法人に委託したときは、事務費その他の介護支援ボランティア制度に必要な経費を負担するものとする。
(対象者)
第5条 対象者は、日光市に住所を有する法第9条第1号の規定に該当する第1号被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者は、対象者となることができない。
(1) 感染性の疾病がある者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者
(4) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(平28告示120・一部改正)
(ボランティア活動)
第6条 ボランティア活動は、第9条に定めるボランティア活動を受け入れる機関(以下「受入機関」という。)において行う次に掲げる活動とする。
(1) レクリエーション等の参加支援又は補助
(2) お茶出し、食堂内の配膳、下膳等の補助
(3) 話し相手
(4) 誕生会等行事の会場設営又は補助
(5) 草取り、洗濯物の整理、シーツ交換等の軽微かつ補助的な活動
(ボランティア活動の登録等)
第7条 ボランティア活動を行おうとする者は、日光市介護支援ボランティア活動登録申請書(様式第1号)により市長に申請し、その登録を受けなければならない。
(1) 第5条本文の対象者でなくなったとき。
(2) 第5条ただし書の対象者となることができない者の要件に該当したとき。
(3) その他登録を取り消すべき理由があると市長が認めたとき。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 介護保健施設サービス
(3) 通所介護及び介護予防通所介護
(4) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(5) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
(6) 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護
(7) 認知症対応型共同生活介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) その他市長が認める事業
(ボランティア活動の記録等)
第11条 受入機関は登録者がボランティア活動を行ったときは、そのボランティア活動の時間に応じてボランティア手帳に当該ボランティア活動を確認するためのスタンプ(以下「活動確認スタンプ」という。)を押印するものとする。
2 活動確認スタンプの押印は、ボランティア活動の時間に応じて、概ね1時間当たり1個とし、1日に2時間以上又は2箇所以上の受入機関でボランティア活動した場合であっても、1日当たり2個を限度とする。
3 受入機関はボランティア活動を受け入れたときは、日光市介護支援ボランティア活動記録簿(様式第5号。以下「活動記録簿」という。)にボランティア活動の実績を記載し、当該ボランティア活動の受け入れを行った年度終了後、速やかに市長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受入機関は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに日光市介護支援ボランティア制度事故報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(受入機関の取消し)
第13条 市長は、受入機関が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受入機関の指定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により受入機関の指定を受けたとき。
(2) 不正な行為を行ったと認められたとき。
(3) 第11条第3項の規定によるボランティア活動の受け入れの記録及び報告を怠ったとき。
(4) 前条の規定による事故等の報告を怠ったとき。
(5) その他市長が取り消すべき理由があると認めたとき。
3 市長は前2項の規定により指定を取り消された受入機関が市に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として請求することができる。
(評価ポイントの付与)
第14条 市長は、ボランティア手帳に押印された活動確認スタンプに応じて評価ポイントを付与するものとする。
2 前項の規定により付与する評価ポイントは、活動確認スタンプ1個につき1ポイントとし、年間50ポイントを限度とする。
(評価ポイントの有効期間)
第15条 評価ポイントの有効期間は、ポイントの付与を受けた日の属する年度の末日から起算して2年間とする。
(ボランティア手帳の再発行等)
第16条 登録者がボランティア手帳を紛失したときは、ボランティア手帳を再交付するものとする。この場合において、当該登録者のボランティア活動が活動記録簿で確認できるものに限り、ボランティア手帳の再交付に合わせて活動確認スタンプ及び評価ポイントを再交付することができる。
2 ボランティア手帳、ボランティア活動の実績並びにこれに基づく活動確認スタンプ及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 評価ポイントが10ポイント未満であるとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により活動確認スタンプ又は評価ポイントを取得したとき。
(4) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(評価ポイント交付金の交付の申請等)
第18条 ボランティア実施者は、評価ポイント交付金の交付を受けようとするときは、評価ポイント交付金として交付を受けようとする評価ポイントを指定し、日光市介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)にボランティア手帳を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、評価ポイント交付金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により申請書の内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請書の提出をもって評価ポイント交付金の交付の請求があったものとみなし、評価ポイント交付金を交付するものとする。
4 市長は、第2項の規定により申請書の内容を審査し、交付しないことを決定したときは、その理由を付して当該申請書を提出したボランティア実施者に通知するものとする。
5 評価ポイント交付金の交付の申請は、一のボランティア実施者につき、一の年度に1回とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(評価ポイント交付金の額)
第19条 評価ポイント交付金は、評価ポイント1ポイントを100円として算定し、第14条第2項の規定による年間の評価ポイントの上限により5,000円を限度とする。
(評価ポイント交付金の返還)
第20条 市長は、虚偽その他不正な行為により評価ポイント交付金の交付を受けたと認めたときは、当該評価ポイント交付金の交付を受けたボランティア実施者から既に支給した評価ポイント交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(事務の委託)
第21条 第3条ただし書の規定により委託することができる介護支援ボランティア制度の事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条の規定によるボランティア活動の登録に関する事務
(2) 第11条第3項の規定による活動記録簿の報告に関する事務
(3) 第12条の規定による事故等の報告に関する事務
(4) 第14条の規定による評価ポイントの付与に関する事務
(5) 第16条第1項に規定するボランティア手帳の再発行に関する事務
4 前3項に掲げるもののほか、事務の委託に関し必要な事項は市長が別に定める。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日告示第20号)抄
1 この要綱は、平成26年3月3日から施行する。
附則(平成28年10月1日告示第120号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。