○日光市法定外予防接種費助成要綱

平成22年6月15日

告示第87号

日光市法定外予防接種費助成要綱(平成21年日光市告示第143号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市長が行う予防接種のうち、法定外予防接種に係る費用の全部又は一部を助成することにより、疾病を予防し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項及び第3項に規定する予防接種以外の予防接種で、市長が自らの行政措置により実施する予防接種として次条に定めるものをいう。

(2) 指定医療機関 法定外予防接種の実施を承諾し、予防接種を実施することその他必要な事項について別に市長と契約を締結した医療機関をいう。

(3) 指定外医療機関 前号に規定する指定医療機関以外の医療機関をいう。

(平28告示73・一部改正)

(法定外予防接種の種類)

第3条 法定外予防接種は、次のとおりとする。

(1) 高齢者用肺炎球菌

(2) 風しん

(3) おたふくかぜ

(4) インフルエンザ

(5) 帯状疱疹ほうしん

(平23告示41・平23告示115・平25告示70・平25告示117・平25告示128・平26告示110・平28告示73・平28告示113・令2告示109・令4告示32・令6告示114・一部改正)

(法定外予防接種の対象者等)

第4条 法定外予防接種を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、法定外予防接種に応じて別表中欄に掲げる年齢等の者とする。

(令6告示114・一部改正)

(法定外予防接種の申込み)

第5条 第3条第1号第2号又は第5号の法定外予防接種(以下「第1号等法定外予防接種」という。)を希望する者(以下「第1号等法定外予防接種希望者」という。)は、日光市予防接種申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 第3条第3号又は第4号の法定外予防接種(以下「第3号等法定外予防接種」という。)を希望する者(以下「第3号等法定外予防接種希望者」という。)は、予防接種予診票(以下「予診票」という。)を指定医療機関に提出し、直接当該指定医療機関に申し込むものとする。

3 法定外予防接種を希望する者(以下「法定外予防接種希望者」という。)第10条第4項の規定により法定外予防接種費又はその予診に要する費用(以下「法定外予防接種費等」という。)の全額の助成を受けようとするときは、第1号等法定外予防接種希望者においては第1項の申込み時に、指定医療機関で第3号等法定外予防接種を受ける者においては第3号等法定外予防接種を受ける前に、指定外医療機関で第3号等法定外予防接種を受ける者においては第12条に規定する助成の申請を行う時に日光市法定外予防接種費用全額助成申請書(様式第2号。以下「全額助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平23告示41・平23告示115・平25告示70・平25告示117・平25告示128・平26告示110・平27告示33・平28告示73・平28告示113・令2告示109・令6告示87・令6告示114・一部改正)

(確認済予診票及び全額助成券の交付)

第6条 市長は、前条第1項の規定により第1号等法定外予防接種の申込みがあったときは、その内容を審査し、第1号等法定外予防接種を受けることを適当と認めたときは、その旨を記載した予診票(以下「確認済予診票」という。)第1号等法定外予防接種希望者に交付するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により法定外予防接種希望者から全額助成申請書の提出を受け、これを適当と認めたときは、日光市法定外予防接種費用全額助成券(様式第3号。以下「全額助成券」という。)を交付するものとする。

(平23告示41・平25告示70・平25告示117・平25告示128・平26告示110・平27告示33・平28告示73・平28告示113・一部改正)

(法定外予防接種の受診機関)

第7条 法定外予防接種は、指定医療機関において受けるものとする。ただし、指定外医療機関において法定外予防接種を受けることについて、特にやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、指定外医療機関において法定外予防接種を受けようとするときは、次の各号に掲げる法定外予防接種に応じて、当該各号に掲げる時までに日光市指定外医療機関法定外予防接種受診申請書(様式第4号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 第1号等法定外予防接種 第5条第1項の規定による申込みと同時又は同日

(2) 第3号等法定外予防接種 第3号等法定外予防接種を受ける前

3 市長は、前2項の規定により指定外医療機関における法定外予防接種の受診の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、法定外予防接種実施依頼書(様式第5号。以下「依頼書」という。)を発行し、指定外医療機関における受診を許可するものとする。

(平23告示41・平25告示70・平25告示117・平26告示110・平27告示33・平28告示73・平28告示113・一部改正)

(法定外予防接種の受診)

第8条 法定外予防接種希望者が予防接種を受けようとするときは、次の各号に掲げる医療機関に応じて、当該各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 指定医療機関

 第1号等法定外予防接種 確認済予診票及び全額助成券(第6条第2項の規定により全額助成券の交付を受けている場合に限る。)の提出

 第3号等法定外予防接種 第5条第2項の規定による申込み

(2) 指定外医療機関 予診票(第1号等法定外予防接種の場合は確認済予診票)及び依頼書の提出

(平23告示41・平25告示70・平25告示117・平26告示110・平27告示33・平28告示73・平28告示113・一部改正)

(確認済予診票等の有効期限)

第9条 確認済予診票及び全額助成券(以下この条において「確認済予診票等」という。)の有効期限は、交付を受けた日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定による確認済予診票等の有効期限の到来により、確認済予診票等の交付を再度受けようとするときは、第6条の規定にかかわらず、当該有効期限の到来した確認済予診票等と引換えに新たな確認済予診票等を交付することができる。

3 前項の規定にかかわらず、月、年齢又は学年の制限がある法定外予防接種で当該月、年齢又は学年の制限に該当したことを理由に有効期限が到来したものについては、確認済予診票等の再交付をしないものとする。

4 第2項の規定により新たな確認済予診票等を交付した場合は、当該交付を受けた者の申込書にその旨を記載するものとする。

(平23告示41・平25告示70・平25告示117・平26告示110・平27告示33・令6告示87・一部改正)

(法定外予防接種等の助成額等)

第10条 法定外予防接種に要する費用の助成を受けることができる回数は、法定外予防接種に応じて別表右欄に掲げるとおりとする。

2 法定外予防接種に要する費用の助成の額は、次の各号の法定外予防接種に応じて、当該各号に定める額を上限とし、この額と現に法定外予防接種に要した費用のいずれか低い方の額とする。

(1) 高齢者用肺炎球菌 4,000円

(2) 風しん

 風しん単独ワクチン 3,000円

 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円

(3) おたふくかぜ 5,000円

(4) インフルエンザ 1回当たり2,000円

(5) 帯状疱疹

 生ワクチン 4,000円

 不活化ワクチン 1回当たり10,000円

3 法定外予防接種の予診に要する費用の助成の額は、法定外予防接種の種類にかかわらず、1回当たり2,400円を限度とし、この額と現に予診に要した費用のいずれか低い方の額とする。ただし、予診に対する助成は、予診の結果、法定外予防接種が受けられなかった場合に限り、助成するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法定外予防接種費等の全額を助成するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている場合

(2) その他市長が法定外予防接種費等の全額を助成することが必要と認めた場合

(平23告示41・平23告示88・平23告示115・平25告示70・平25告示128・平26告示33・平26告示110・平27告示33・平27告示86・平28告示73・平28告示113・平31告示34・令2告示56・令2告示109・令4告示32・令6告示87・令6告示114・一部改正)

(法定外予防接種等の助成の代理受領等)

第11条 指定医療機関は、法定外予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)から予診票(第1号等法定外予防接種の場合は確認済予診票)が提出され、当該指定医療機関で法定外予防接種又は予診を受けた場合に限り、法定外予防接種費等の請求及び受領について被接種者を代理して行うこと(以下「代理受領」という。)とする。

2 被接種者が指定外医療機関において法定外予防接種又はその予診を受けた場合は、当該被接種者に助成するものとする。

(平23告示115・平25告示70・平27告示33・平28告示73・平28告示113・一部改正)

(助成の申請)

第12条 前条第1項に規定する代理受領により法定外予防接種費等の助成を受ける者は、指定医療機関に予診票(第1号等法定外予防接種の場合は確認済予診票)を提出することにより、申請等を指定医療機関に委任するものとする。

2 前条第2項に規定する被接種者が法定外予防接種費等の助成の申請をする場合は、次の各号に掲げる種別に応じて、当該各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 第1号等法定外予防接種 日光市法定外予防接種費等助成申請書(様式第6号。以下「助成申請書」という。)、確認済予診票、第1号等法定外予防接種又は予診の費用として支払ったことを証する領収書等及び全額助成券(第6条第2項の規定により全額助成券の交付を受けている場合に限る。)

(2) 第3号等法定外予防接種 助成申請書、予診票、第3号等法定外予防接種又は予診の費用として支払ったことを証する領収書等及び全額助成申請書(第10条第4項に該当する場合に限る。)

3 前項各号の申請は、法定外予防接種又は予診を受けた日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、第10条第2項第4号の予防接種又は予診に要した費用の助成を受けようとする者は、当該予防接種又は予診を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに申請を行うものとする。

(平27告示33・全改、平28告示73・平28告示113・令2告示109・令6告示87・令6告示129・一部改正)

(代理受領による助成の請求)

第13条 代理受領による助成の請求をしようとする指定医療機関は、前月分の助成分について翌月の別に市長が定める日までに日光市法定外予防接種実施報告書兼請求書(様式第7号)に被接種者が当該指定医療機関に提出した予診票(第1号等法定外予防接種の場合は確認済予診票)その他の書類を添えて、市長に請求するものとする。

(平23告示41・平25告示70・平27告示33・一部改正)

(助成の実施)

第14条 市長は、前2条の規定により助成の申請があったときは、その内容及び添付すべき書類を審査し、助成を実施するものとする。この場合において、前条の代理受領による助成の請求及び支払いを行ったときは、これを被接種者に対する助成とみなす。

(返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者に対し、助成の決定を取り消し、又は助成した金銭の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第16条 この要綱による法定外予防接種の助成については、他の制度により助成等が受けられる場合においては、適用しない。

(平23告示41・追加)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示41・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月15日から施行する。

(令2告示112・一部改正)

(東日本大震災における原子力発電所の事故による避難住民に対する特例措置)

2 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第3条に基づき総務大臣が指定した市町村(以下「指定市町村」という。)の住民基本台帳に記載されている者のうち、日光市に避難しているもので、同法第6条第1項の規定により指定市町村の長又は指定市町村の区域を包括する都道府県の知事から同法第2条第3項に規定する避難住民として日光市に通知された者については、第4条に規定する「市内に住所を有する者」とみなすものとする。

(平24告示54・追加、令2告示112・旧第5項繰上)

(インフルエンザ予防接種に係る特例措置)

3 令和6年度において、インフルエンザ予防接種を受けることができる者及び当該予防接種に要する費用の助成を受けることができる回数は、第4条及び第10条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

予防接種名

対象者

助成回数

インフルエンザ(幼児等)

1歳となる日から12歳となる日の属する年度の末日までの間にある者

一の年度につき2回

インフルエンザ(中学3年生等)

13歳となる日の属する年度の初日から18歳となる日の属する年度の末日までの間にある者

一の年度につき1回

(令2告示112・追加、令3告示129・令4告示115・令5告示86・令6告示129・一部改正)

4 前項の予防接種に係る助成の手続に関する規定の適用については、第5条第2項中「指定医療機関」とあるのは、「指定医療機関及び指定外医療機関」と、第7条第1項中「指定医療機関」とあるのは、「指定医療機関及び指定外医療機関」と、「ものとする。ただし、指定外医療機関において法定外予防接種を受けることについて、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない」とあるのは、「ものとする」と、第8条第2号中「予診票(第1号等法定外予防接種の場合は確認済予診票)及び依頼書の提出」とあるのは、「第5条第2項の規定による申込み」とし、第7条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(令2告示112・追加)

(平成23年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に法定外予防接種を受けた者の助成、申請その他の行為については、なお従前の例による。

(平成23年6月1日告示第88号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第115号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行し、改正後の日光市法定外予防接種費助成要綱の規定は、平成23年5月20日から適用する。

(平成24年3月23日告示第54号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に個別接種を受けた者の助成、申請その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日告示第117号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、改正後の日光市法定外予防接種費助成要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年9月18日告示第128号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第110号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日告示第86号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第113号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第92号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第34号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第1号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第56号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の日光市法定外予防接種費助成要綱第10条の規定による、令和2年7月31日以前に生まれた者に対するロタに係る予防接種に要する費用の助成については、なお従前の例による。ただし、当該費用の助成の額は、ロタリックスにあっては1回当たり15,500円、ロタテックにあっては1回当たり10,200円とする。

(令和2年10月1日告示第112号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に指定外医療機関におけるインフルエンザ予防接種の受診の申請をした者に係る受診の手続については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に指定外医療機関におけるインフルエンザ予防接種の受診の申請をした者に係る受診の手続については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日告示第115号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に指定外医療機関におけるインフルエンザ予防接種の受診の申請をした者に係る受診の手続については、なお従前の例による。

(令和5年7月1日告示第86号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び次項の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(前項ただし書きの規定に限る。)前に指定外医療機関におけるインフルエンザ予防接種の受診の申請をした者に係る受診の手続については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日告示第87号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日告示第114号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

(令和6年10月1日告示第129号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に指定外医療機関におけるインフルエンザ予防接種の受診の申請をした者に係る受診の手続については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25告示70・全改、平25告示117・平25告示128・平26告示33・平26告示110・平27告示33・平28告示73・平28告示113・平30告示92・令2告示109・令4告示32・令6告示87・令6告示114・一部改正)

予防接種名

対象者

助成回数

高齢者用肺炎球菌

次の各号のいずれかに該当する者(予防接種法第2条第3項第2号に規定する予防接種の対象となる者及び臓を摘出されたことにより当該予防接種が健康保険の適用となる者を除く。)

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者(前号に規定する者を除く。)であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の5に定めると同等の障がいを有するもの


風しん

風しん単独ワクチン

麻しん風しん混合ワクチン

(1) 19歳以上49歳以下の女性で妊娠を予定若しくは希望する者又はその配偶者

(2) 妊婦の配偶者及び同居家族

いずれか1回

おたふくかぜ

1歳以上6歳となる日の属する年度の初日から末日までの間に初めて接種をする者

1回

インフルエンザ

(幼児等)

1歳以上12歳となる日の属する年度の初日から末日までの間に接種をする者

一の年度につき2回

インフルエンザ

(中学3年生等)

(1) 15歳となる日の属する年度の初日から末日までの間に接種をする者

(2) 18歳となる日の属する年度の初日から末日までの間に接種をする者

(1)(2)各1回

帯状疱疹

生ワクチン

不活化ワクチン

50歳以上

生ワクチン1回

不活化ワクチン2回

(いずれか一方のみを対象とする。)

備考 「おたふくかぜ」及び「インフルエンザ」の対象年度については、法定外予防接種を受ける日の属する年度とする。

(平26告示110・全改、平30告示92・令元告示1・令5告示86・令6告示114・一部改正)

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(平23告示41・旧様式第2号繰下・一部改正、平25告示70・旧様式第3号繰上・一部改正、平27告示33・令4告示32・一部改正)

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(平23告示41・旧様式第4号繰下・一部改正、平25告示70・旧様式第5号繰上・一部改正、平27告示33・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平23告示41・旧様式第5号繰下・一部改正、平23告示115・一部改正、平25告示70・旧様式第6号繰上・一部改正、平25告示117・平25告示128・平26告示110・一部改正、平27告示33・旧様式第5号繰上、令2告示109・令4告示32・令6告示114・一部改正)

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(平23告示41・旧様式第6号繰下、平25告示70・旧様式第7号繰上・一部改正、平25告示117・一部改正、平27告示33・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(平31告示34・全改、令2告示109・令4告示32・令6告示114・一部改正)

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(平27告示33・全改、令2告示109・令4告示32・令6告示114・一部改正)

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日光市法定外予防接種費助成要綱

平成22年6月15日 告示第87号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年6月15日 告示第87号
平成23年3月31日 告示第41号
平成23年6月1日 告示第88号
平成23年8月1日 告示第115号
平成24年3月23日 告示第54号
平成25年3月29日 告示第70号
平成25年7月1日 告示第117号
平成25年9月18日 告示第128号
平成26年3月25日 告示第33号
平成26年10月1日 告示第110号
平成27年3月30日 告示第33号
平成27年10月1日 告示第86号
平成28年4月1日 告示第73号
平成28年10月1日 告示第113号
平成30年9月1日 告示第92号
平成31年4月1日 告示第34号
令和元年5月1日 告示第1号
令和2年4月1日 告示第56号
令和2年10月1日 告示第109号
令和2年10月1日 告示第112号
令和3年10月1日 告示第129号
令和4年4月1日 告示第32号
令和4年10月1日 告示第115号
令和5年7月1日 告示第86号
令和6年4月1日 告示第87号
令和6年6月26日 告示第114号
令和6年10月1日 告示第129号