○日光市地域医療整備基金条例

平成22年9月15日

条例第30号

(設置)

第1条 地域における医療体制の充実を図るために実施する事業の財源に充てるため、日光市地域医療整備基金を設置する。

(事業)

第2条 前条に規定する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内における産科又は小児科の医療施設又は医療設備の整備に関する事業

(2) 市内における産科又は小児科の医師の確保に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域における医療体制の充実を図るために特に市長が必要と認める事業

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

日光市地域医療整備基金条例

平成22年9月15日 条例第30号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成22年9月15日 条例第30号
令和6年12月13日 条例第51号