○日光市子ども未来かがやきプラン推進協議会設置要綱

平成22年7月1日

告示第92号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、日光市子ども未来かがやきプラン(平成22年3月日光市策定。以下「未来プラン」という。)を推進するに当たり、日光市子ども未来かがやきプラン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 未来プランの推進に関すること。

(2) 未来プランの進行管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、未来プランに関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。

(令4告示67・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(任期の特例)

3 施行日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、その委嘱又は任命の日から平成24年3月31日までとする。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

企業関係者

商工会議所代表又は商工会代表

事業主代表

子育てに関する地域活動団体関係者

子育てNPO関係者

子育てサークル関係者

自治会関係者

保健・医療・福祉関係者

保育園関係者

幼稚園関係者

放課後児童クラブ関係者

保健師

民生委員児童委員

主任児童委員

社会福祉協議会関係者

医療関係者

教育関係者

学校関係者

保護者代表(保育園・幼稚園、学校)

公募市民

日光市子ども未来かがやきプラン推進協議会設置要綱

平成22年7月1日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年7月1日 告示第92号
令和4年4月1日 告示第67号