○日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク会議設置要綱

平成22年8月1日

告示第100号

(設置)

第1条 日光市配偶者からの暴力対策基本計画(平成22年3月日光市制定)に基づき、配偶者(生活の本拠を共にする交際をする関係にある相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)を含む。以下同じ。)からの暴力の被害に対し、その防止対策並びに被害者の適切な保護及び自立支援について、これらに関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)相互の連携により組織的に対応するために、日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。

(平25告示153・一部改正)

(所掌事項)

第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 配偶者からの暴力問題に関する情報の収集及び関係機関等への情報提供に関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止のための啓発活動に関すること。

(3) 配偶者からの暴力の防止対策並びに被害者の適切な保護及び自立支援のための関係機関等との連携促進に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関等をもって組織する。

(1) 上都賀郡市医師会北部地区医師会

(2) 日光市民生委員児童委員協議会連合会

(3) 日光人権擁護委員協議会

(4) 日光市ひとり親家庭福祉連合会

(5) 栃木県今市警察署生活安全課

(6) 栃木県日光警察署生活安全課

(7) 法務省宇都宮地方法務局日光支局

(8) 栃木県今市健康福祉センター

(9) 日光公共職業安定所

(10) 認定特定非営利活動法人ウイメンズハウスとちぎ

(11) 日光市校長会

(12) 社会福祉法人日光市社会福祉協議会

(13) 日光市

 健康福祉部長

 健康福祉部子ども家庭支援課長

2 ネットワーク会議に会長及び副会長を置き、会長には前項第13号アに掲げる者を、副会長には同号イに掲げる者をもってこれに充てる。

3 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平24告示145・令4告示67・一部改正)

(会議)

第4条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、前条第1項各号に掲げる関係機関等の代表者その他の者(以下「構成員」という。)で組織し、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、構成員は特に会議の開催が必要と認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。

3 ネットワーク会議は、必要と認めたときは、構成員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 構成員及び前条第3項の規定により会議に出席した者は、ネットワーク会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又はネットワーク会議の所掌事項を行うため以外に利用してはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(事務局)

第6条 ネットワーク会議の庶務は、日光市健康福祉部子ども家庭支援課において処理する。

(令4告示67・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年8月1日告示第145号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第153号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

日光市配偶者暴力防止対策ネットワーク会議設置要綱

平成22年8月1日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年8月1日 告示第100号
平成24年8月1日 告示第145号
平成25年12月27日 告示第153号
令和4年4月1日 告示第67号