○日光市住生活基本計画策定委員会設置要綱

平成22年8月25日

告示第108号

(設置)

第1条 日光市内の住生活の安全の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、住生活基本法(平成18年法律第61号)の基本理念に則し日光市住生活基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項について調査及び検討する日光市住生活基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討する。

(1) 基本計画の策定方針に関すること。

(2) 基本計画の立案に関すること。

(3) その他基本計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、16人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 住宅関連団体から推薦を受けた者

(3) 市民代表者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から基本計画の策定が完了する日までとする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて委員会に出席し、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、所掌事項について調査及び検討が終了したときは、その内容を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日光市住生活基本計画策定委員会設置要綱

平成22年8月25日 告示第108号

(平成22年8月25日施行)