○日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

平成22年12月21日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、市が設置した公の施設(以下「公共施設」という。)次条に定める障がい者等(以下「障がい者等」という。)が利用する場合における使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に関し免除の措置を講ずることにより、障がい者等の公共施設の利用増進を図り、もって障がい者等の社会参加の促進に資することを目的とする。

(障がい者等の範囲)

第2条 この条例に定める公共施設の利用に係る使用料等の免除を受けられる障がい者等は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

(4) 前各号に掲げる者と同程度の障がい、疾患等を有する者として規則で定める者

(使用料等の免除)

第3条 障がい者等が、別表左欄に掲げる公共施設を利用する場合においては、同表右欄に掲げる使用料等について当該使用料等に係る条例の規定にかかわらず、これを免除するものとする。この場合において、当該障がい者等を介護する者が同伴して公共施設を利用する場合も、同伴して介護する者1人に限り、同様とする。

2 障がい者等又は障がい者等を扶養する者を主な構成員とする団体で、あらかじめ市長の承認を受けた団体が公共施設を利用するときは、前項の規定の例により、使用料等を免除するものとする。

(適用除外)

第4条 障がい者等の公共施設の利用が、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業その他これに類する目的を持って催しを行う場合には、前条の規定は、適用しないものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表日光市藤原高齢者福祉センターの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第15号で平成27年4月27日から施行)

(平成27年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。

(平成31年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月23日から施行する。

(令和2年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23条例6・平24条例15・平25条例15・平26条例24・平27条例33・平27条例47・平27条例50・平29条例24・平30条例33・平31条例7・平31条例8・平31条例9・平31条例15・令元条例24・令2条例14・令2条例18・令2条例51・令3条例8・令3条例9・令3条例25・令3条例26・令4条例16・令6条例42・一部改正)

公共施設の名称

免除する使用料等

日光市今市文化会館

文化会館使用料(冷暖房使用料、器具使用料を除く。)

日光市藤原総合文化会館

文化会館使用料(器具使用料を除く。)

日光市足尾市民センター

和室、研修室団体使用料、体育室使用料

日光市立小杉放菴記念日光美術館

入館料(特別利用料、目的外使用料を除く。)

日光市勤労青少年ホーム

使用料

日光市杉並木公園ギャラリー

使用料

日光市中央公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市落合公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市豊岡公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市大沢公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市小林公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市日光公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市小来川公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市中宮祠公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市藤原公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市三依公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市足尾公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市栗山公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市湯西川公民館

公民館使用料(器具使用料を除く。)

日光市大沢体育館

競技場(アリーナ)使用料、付属施設使用料

日光市日光体育館

競技場(アリーナ)使用料、柔道場使用料、付属施設使用料

日光市清滝体育館

競技場(アリーナ)使用料

日光市栗山体育館

競技場(アリーナ)使用料

日光市霧降スケートセンター

冬季1日使用料、屋外、屋内スペース使用料(貸切、貸靴、研磨料金、駐車場占用使用料、占用使用料を除く。)

日光市細尾ドームリンク

使用料

日光市今市運動公園

運動場使用料、体育センター使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市丸山公園

運動場使用料、水泳プール使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市豊岡運動公園

運動場使用料、体育館使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市落合運動公園

運動場使用料、体育館使用料(飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市塩野室運動公園

運動場使用料(飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市日光運動公園

運動場使用料、ゴルフ場使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市藤原運動公園

運動場使用料(夜間照明施設使用料、飲食店・売店使用料、物品販売行為等使用料を除く。)

日光市藤原運動場

使用料

日光市下原運動場

使用料

日光市足尾中央グラウンド

使用料

日光市足尾向原テニスコート

使用料

日光市栗山運動場

使用料(夜間照明使用料を除く。)

日光市西川運動場

使用料

日光市ホッケー場

使用料(夜間照明使用料を除く。)

日光市立小中学校施設の開放に関する使用料

屋内運動場使用料(屋外運動場夜間照明施設使用料を除く。)

日光市温泉保養センター「かたくりの湯」

温泉入浴施設使用料(ふるさとコーナー占用使用料、附属器具等使用料を除く。)

日光市温泉保養センター「日光温泉」

温泉入浴施設使用料(温泉供給施設使用料を除く。)

日光市温泉保養センター「やしおの湯」

温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料、温泉供給施設使用料を除く。)

日光市営浴場「鬼怒川公園岩風呂」

使用料

日光市営浴場「川治温泉薬師の湯」

使用料

日光市川俣温泉共同浴場「上人一休の湯」

温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料を除く。)

日光市上栗山温泉共同浴場「開運の湯」

温泉入浴施設使用料(食堂等占用使用料を除く。)

日光市湯の郷湯西川観光センター

温泉浴場使用料(占用使用料を除く。)

日光市今市宿市縁ひろば

展示棟、交流広場・イベント広場利用料(食堂利用料を除く。)

日光市鬼怒川レジャー公園

有料施設使用料

日光市鬼怒川公園野外ステージ

使用料

日光市川治ダム資料館

入館料

日光市上三依水生植物園

入園料

日光市中三依湿生園

入園料

日光市足尾銅山観光公園

入坑料(物品販売行為等使用料、占用使用料を除く。)

日光市銅親水公園

日光市足尾環境学習センター入館料(研修室使用料を除く。)

日光市平家の里

入場料

日光市川治温泉薬師の湯キャンプ場

入場料

日光市土呂部キャンプ場

入場料

日光市上栗山オートキャンプ場

入場料

日光市ふれあいの郷小来川(市民農園)

使用料

日光市湯西川体験農業交流センター

使用料

日光市栗山林業振興会館

使用料

日光市女性サポートセンター

施設使用料(器具使用料を除く。)

日光市銅ふれあい館

使用料(シャワー室を除く。)

日光市湯西川水の郷

温泉浴場使用料、文化資料等展示施設「湯西川くらし館」入場料(占用使用料を除く。)

日光市交流促進センター

研修室使用料

日光市休養施設国民宿舎「かじか荘」

入浴料(日帰りの場合に限る。)、会議室使用料

日光市銀山平公園

入場料

日光市中心市街地集客拠点施設

多目的ホール使用料(冷暖房使用料、器具使用料を除く。)、多目的広場使用料(水道・電気使用料を除く。)、日本のこころのうたミュージアム・船村徹記念館入館料

日光市川俣ふれあい広場

使用料

日光市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例

平成22年12月21日 条例第35号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年12月21日 条例第35号
平成23年3月1日 条例第6号
平成24年3月1日 条例第15号
平成25年3月6日 条例第15号
平成26年9月16日 条例第24号
平成27年6月30日 条例第33号
平成27年12月25日 条例第47号
平成27年12月25日 条例第50号
平成29年6月19日 条例第24号
平成30年9月14日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第7号
平成31年3月8日 条例第8号
平成31年3月8日 条例第9号
平成31年3月8日 条例第15号
令和元年12月17日 条例第24号
令和2年3月9日 条例第14号
令和2年3月9日 条例第18号
令和2年12月16日 条例第51号
令和3年3月9日 条例第8号
令和3年3月9日 条例第9号
令和3年3月9日 条例第25号
令和3年3月9日 条例第26号
令和4年3月9日 条例第16号
令和6年9月13日 条例第42号