○日光市障がい者就労支援施設協力企業認定規則
平成22年12月1日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、障がい者就労支援施設に対する業務の発注等を積極的に推進している企業又は団体を日光市障がい者就労支援施設協力企業(以下「協力企業」という。)として認定し、その功績を評価することにより、企業又は団体による地域福祉の協力体制の確立及び向上に寄与することを目的とする。
(平31規則26・一部改正)
(協力企業)
第2条 協力企業の対象となる企業又は団体は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 市内に事務所を置く企業又は団体であること。
(2) 市内に住所を有する障がい者就労支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に係る事業を行う施設に限る。以下「支援施設」という。)に継続的に業務を発注し、支援施設で授産される製品を定期的に購入し、その他支援施設の活動の機会を継続的に提供していること。
(平31規則26・一部改正)
(1) 支援施設から総額50万円以上の物品等を購入していること。
(2) 支援施設へ総額100万円以上の業務委託をしていること。
(3) 支援施設との取引があり、かつ、当該取引が通算して3年以上であること。
(4) 支援施設へ年100回以上の受注機会を提供していること。
(5) 支援施設へ販売機会を提供し、かつ、当該提供が通算して3年以上であること。
(6) 施設外就労(支援施設の利用者と職員とが共同で企業又は団体から請け負った作業を当該企業又は団体内で行うことをいう。)の受入れをし、かつ、当該受入れが通算して3年以上であること。
(7) 共同企画商品の開発をしていること。
(1) 支配従属関係を有する法人又は関連会社によるもの
(2) 発注元が障がい者就労支援施設又は就労移行支援施設であるもの
(3) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づくもの
(平31規則26・一部改正)
(認定の申請等)
第4条 協力企業が認定を受けようとするときは、日光市障がい者就労支援施設協力企業認定申請書(様式第1号)に別に定める書類を添付し、市長に申請するものとする。
(令3規則45・一部改正)
(認定の推薦)
第5条 市長は、支援施設から認定の推薦があったときは、前条の申請に代えてこれを認定することができる。
3 市長は、前項の規定による推薦があったときは、この内容を審査し、これを適当と認めたときは、推薦を受けた協力企業に認定書を交付し、認定するものとする。
(令3規則45・一部改正)
(認定期間)
第6条 認定の有効期間(第8条において「認定期間」という。)は、認定した日から起算して2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(令3規則45・一部改正)
(平31規則26・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・旧第9条繰上)
(公表)
第9条 市長は、認定事業者の名称を日光市ホームページ等に掲載し、公表するものとする。ただし、当該認定事業者がこれを拒否したときは、この限りでない。
(令3規則45・旧第10条繰上)
(表彰)
第10条 市長は、第8条の規定により認定事業者が認定を継続したときは、当該認定事業者を表彰するものとする。
2 前項の規定による表彰は、認定事業者が最初に認定を継続した認定期間の最初の年度に行うものとする。
3 前2項による表彰は、一の認定事業者につき、1回限りとする。
(令3規則45・旧第11条繰上・一部改正)
(認定の取消し)
第11条 市長は、認定事業者が第2条各号の要件を欠いたとき又は認定事業者に自己の責めに帰すべき事由による認定し難い行為があったときは、認定を取り消すものとする。
(平31規則26・一部改正、令3規則45・旧第12条繰上・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則45・旧第13条繰上)
附則
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第45号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(平31規則26・全改)
(平31規則26・全改、令3規則45・旧様式第4号繰上)
(令3規則45・旧様式第5号繰上)