○日光市見守りキット配布事業実施要綱

平成22年12月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の急病、災害時等(以下「災害時等」という。)の救急時の迅速かつ適切な医療活動を円滑に実施するために、これに必要な医療情報を保管する容器等(以下「キット」という。)を配布し、もって災害時等に支援が必要な高齢者等を見守る体制(以下「見守り」という。)を強化する日光市見守りキット配布事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(見守りキット)

第2条 事業により見守りのため配布するキット(以下「見守りキット」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管容器

(2) ステッカー

(3) 救急医療情報シート(様式第1号)

(配布対象者)

第3条 見守りキットの配布を受けることができる者(以下「配布対象者」という。)は、日光市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(2) その他市長が見守りキットの配布の必要があると認める者

(令6告示140・一部改正)

(配布の申請)

第4条 見守りキットの配布を受けようとする配布対象者がこれを受けようとするときは、日光市見守りキット配布申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該申請をした者に見守りキットを配布するものとする。

2 市長は、前項の規定により見守りキットを配布するときは、見守りキットの適切な使用の方法等を記載した書面等を添付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により見守りキットを配布したときは、見守りキットの配布を受けた者の氏名その他必要な事項を日光市見守りキット配布者名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登録しなければならない。

(配布数)

第6条 配布する見守りキットの数は、名簿に登録された者(以下「名簿登録者」という。)が属する世帯1世帯に対し、1セットとする。

(費用負担)

第7条 見守りキットは、無償で配布する。

(見守りキットの管理)

第8条 見守りキットの配布を受けた者は、善良な管理のもとに見守りキットを使用し、救急医療情報シートの記載内容の更新に努めるとともに、見守りキットを他の者に譲渡し、又は貸付けてはならない。

2 市長は、見守りキットが適切に利用されるために救急医療情報シートの定期的な更新の支援その他必要な措置を講ずるものとする。

(交換)

第9条 市長は、保管容器の破損その他の理由により既に配布した見守りキットに不具合があると認めるときは、これを交換し、又は再度配布することができる。

2 市長は、前項の規定により交換又は再度配布したときは、その旨を名簿に記載しなければならない。

(名簿の変更)

第10条 名簿登録者の死亡その他の理由が生じたことにより名簿の内容を変更する必要が生じたときは、当該名簿登録者が属する世帯の者は、その内容を速やかに市長に報告するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に関し必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年11月29日告示第140号)

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

(令6告示140・一部改正)

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(令6告示140・全改)

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日光市見守りキット配布事業実施要綱

平成22年12月1日 告示第150号

(令和6年12月1日施行)