○日光市下水道事業財政調整基金条例

平成23年3月1日

条例第3号

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる下水道事業財政の健全な運営に資するため、日光市下水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(令元条例21・一部改正)

(繰替運用)

第5条 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業会計の現金に繰り替えて運用することができる。

(令元条例21・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 建設改良の財源に充てるとき。

(2) 維持管理の赤字補填の財源に充てるとき。

(3) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う企業債の償還の財源に充てるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(令元条例21・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元条例21・一部改正)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日光市下水道事業財政調整基金条例

平成23年3月1日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成23年3月1日 条例第3号
令和元年12月17日 条例第21号