○日光市日光ブランド情報発信センター設置条例
平成23年3月1日
条例第5号
(設置)
第1条 市内における特産品等及び地場産業の振興に資するとともに、農林水産業、観光業及び商工業の連携強化による情報発信を推進し、日光ブランドの開発を目指した拠点となることを目的に、日光市日光ブランド情報発信センター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) 特産品等 市内において産出される農林水産物等の生鮮食品及び市特有の素材や伝統技術を生かして製造される加工食品、伝統工芸品等の物品並びに地域資源を生かすことで価値的優位性を発揮できる新たに開発された物品をいう。
(2) 日光ブランド 既に認知度の高い特産品等に加え、今後、日光市のイメージアップにつながるブランドとして育成すべき商品及びサービスの総称をいう。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市日光ブランド情報発信センター | 日光市瀬川844番地 |
(施設)
第4条 センターに次の施設を置く。
(1) 特産品等加工所
(2) 特産品等販売所
(3) 情報発信コーナー
(令3条例53・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(平26条例37・全改)
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用許可に関する業務
(2) センターの利用料金に関する業務
(3) センターの運営に関する業務
(4) センターの維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(平26条例37・全改、令4条例58・一部改正)
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(平26条例37・一部改正)
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日に開館することができる。
(平26条例37・一部改正)
(使用の許可)
第9条 センターを使用して特産品等を販売しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めるときは、その許可に条件を付すことができる。
(令4条例58・追加)
(利用料金)
第10条 前条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。
2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、使用者がセンターを使用して販売した特産品等の売上額に100分の15を乗じて得た額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(令4条例58・追加)
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がセンターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(令4条例58・追加)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(令4条例58・追加)
(使用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。
(令4条例58・追加)
(納付金)
第14条 市長は、必要と認めるときは、指定管理者から第6条に規定する業務に伴う収入の一部及び光熱水費の実費を納付金として徴収することができる。
(平26条例37・全改、令4条例58・旧第9条繰下)
(損害賠償)
第15条 センターを利用する者がセンターの施設又は備品を毀損し、若しくは滅失したときは、指定管理者の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(平26条例37・旧第18条繰上・一部改正、令4条例58・旧第10条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平26条例37・旧第19条繰上、令4条例58・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行後におけるセンターの使用許可等に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月17日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月16日条例第53号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第58号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。