○日光市環境審議会規則

平成23年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市環境基本条例(平成22年日光市条例第4号。以下「条例」という。)第23条第7項の規定に基づき、日光市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門委員)

第4条 審議会に、専門事項の調査及び研究をさせるため必要に応じて、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門事項について調査及び研究した事項に関し、審議会に意見を述べることができる。

(部会)

第5条 審議会は、条例第22条第2項の事務を調査し、又は審議するため必要があると認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、委員をもって組織し、部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を総理し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部会長は、部会の経過及びその結果を審議会に報告しなければならない。

6 第3条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第6条 審議会の庶務は、観光経済部環境森林課において処理する。

(平24規則39・平31規則25・令4規則31・令5規則21・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日光市環境審議会規則

平成23年3月28日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成23年3月28日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第39号
平成31年3月22日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第21号