○日光市湯西川水の郷条例施行規則
平成23年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市湯西川水の郷条例(平成23年日光市条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の還付申請)
第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、日光市湯西川水の郷使用料等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市湯西川水の郷使用(行為・占用使用)変更(中止)許可書(様式第6号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者等又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設又は附帯設備を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。