○日光市湯西川水の郷条例施行規則

平成23年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市湯西川水の郷条例(平成23年日光市条例第6号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により日光市湯西川水の郷(以下「水の郷」という。)の施設の使用の許可を受けようとする者若しくは条例第9条第1項の規定により制限を受ける行為について許可を受けようとする者又は条例第10条第1項の規定により水の郷の施設等の占用使用の許可を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)は、日光市湯西川水の郷使用(行為・占用使用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市湯西川水の郷使用(行為・占用使用)許可書(様式第2号)を交付し、使用若しくは行為又は占用使用(以下「使用等」という。)を許可するものとする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、条例第3条第1号アに定める温泉浴場及び同条第2号に定める文化資料等展示施設「湯西川くらし館」を使用しようとする者については、条例第11条の規定による温泉浴場使用料及び文化資料等展示施設「湯西川くらし館」入場料を納付した者に対して発行日当日限り有効の入場券を交付し、使用の許可に代えることができる。

(使用料等の減免申請)

第4条 条例第12条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市湯西川水の郷使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料等の還付申請)

第5条 条例第13条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、日光市湯西川水の郷使用料等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の行う附帯行為)

第6条 条例第15条の規定により使用者等の行う附帯行為の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に必要な事項を記載し、指定管理者の承認を得なければならない。

(使用等の許可事項の変更等の許可手続)

第7条 条例第16条の規定により使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止(以下この条において「使用等の許可事項の変更等」という。)しようとするときは、日光市湯西川水の郷使用(行為・占用使用)変更(中止)許可申請書(様式第5号。以下「変更等申請書」という。)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、変更等申請書を受理し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市湯西川水の郷使用(行為・占用使用)変更(中止)許可書(様式第6号)を交付し、使用等の許可事項の変更等を許可する。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者等又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けた以外の施設又は附帯設備を使用しないこと。

(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

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日光市湯西川水の郷条例施行規則

平成23年3月28日 規則第14号

(平成23年7月1日施行)