○日光市一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要綱

平成23年3月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定に基づき本市が定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の適正化を図るとともに、他の地方公共団体が定める一般廃棄物処理計画との調和を確保するため、他の地方公共団体又は他の地方公共団体に所在する事業者が本市に一般廃棄物を搬入し、この処理(再生を含む。以下同じ。)を本市の業者に委託することに関する事前協議の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 処分を市内の業者に委託しようとする次の各号のいずれかに該当する他の地方公共団体の長(以下「他市長等」という。)は、当該各号に掲げる書類により、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 一般廃棄物の処理を市内の業者に委託しようとする他市長等 一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(様式第1号)

(2) 一般廃棄物の処理を市内の業者に委託しようとする事業者が所在する他市長等 事業者における一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)

(同意)

第3条 市長は、他市長等から前条第1項各号に掲げる書類(以下「協議書」という。)が提出され、事前協議があったときは、その内容を審査し、必要な事項について調整を行い、一般廃棄物処理計画上支障がないと認め、これに同意するときは、一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書の回答について(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の同意(以下「同意」という。)に必要な条件を付すことができる。

(期間)

第4条 同意することができる期間は、処理を開始する日からこの日が属する年度の末日までとする。ただし、期間がこれに満たない場合は、この限りでない。

(変更協議等)

第5条 同意を受けた他市長等が、協議書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事項について、一般廃棄物の処理委託に係る変更協議書(様式第5号)により市長と協議し、同意を得なければならない。

(処理状況の報告)

第6条 同意を受けた他市長等は、当該同意を受けた処理の状況について一般廃棄物の処理委託実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)により、毎月市長に報告しなければならない。

2 実績報告書は、委託により処理を実施した当該月分の状況を翌月の10日までに提出するものとする。

(完了報告)

第7条 同意を受けた他市長等は、当該同意を受けた処理の委託が完了したときは、一般廃棄物の処理委託完了報告書(様式第7号)により処理の委託が完了した日から10日以内に市長に報告しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 同意を受けた他市長等が、当該同意を受けた処理を次の年度も引き続き市内の業者に委託しようとするときは、一般廃棄物処理計画の調整を行うため、引き続き委託しようとする年度の前の年度の2月1日までに引き続き委託しようとする年度の処理の計画を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により他市長等が提出した処理の計画を考慮し、一般廃棄物処理計画を作成するものとする。

(調査)

第9条 市長は、特に必要と認めたときは、同意した処分について調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査のために、同意を受けた他市長等に必要な報告、書類の提出等を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

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日光市一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要綱

平成23年3月1日 告示第21号

(平成23年3月1日施行)