○日光市税等口座振替事務取扱要綱
平成23年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第155条の規定により市税、保険料等(以下「市税等」という。)を口座振替(市税等を納入する義務がある者が自己等の指定する口座から市の口座へ振り替えて市税等を納入することをいう。以下同じ。)の方法により納付することについて、その事務の取扱い等に関し、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(口座振替により納付できる市税等)
第2条 口座振替により納付できる市税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市県民税
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 市営住宅使用料
(8) 市営住宅駐車場使用料
(9) 市営住宅共同施設負担金
(10) し尿汲取手数料
(11) 保育園保育料
(12) 温泉使用料
(13) 土地使用料
(14) 戸別処理浄化槽使用料
(15) 奨学資金貸付金返還金
(16) 家庭系ごみ処理手数料
(平28告示34・平30告示4・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による市税等の納付の事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、政令第168条第2項の規定による指定金融機関若しくは同条第4項の規定による収納代理金融機関又は納付等の事務を取り扱うことに関して市と契約を締結している金融機関とする。
(口座振替対象者)
第4条 口座振替による市税等の納付をすることができる者は、市税等の納付義務者のうち取扱金融機関に預金口座を有するもので、口座振替について当該取扱金融機関の承諾を受けたもの(以下「口座振替対象者」という。)とする。
(口座振替指定預金口座)
第5条 口座振替をすることができる口座は、次に掲げるもののうち口座振替対象者が指定し、かつ、当該口座振替対象者が加入している口座(以下「口座振替指定預金口座」という。)とする。ただし、口座振替対象者が加入していない口座を当該口座名義人の承諾を得て指定するときは、口座振替指定預金口座と同様に取り扱うことができる。
(1) 普通預金口座
(2) 当座預金口座
(申込手続等)
第6条 口座振替を希望する者は、口座振替により納入する市税等を指定し、日光市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(規則様式第21号。以下「振替依頼書」という。)により、市又は取扱金融機関へ申し込むものとする。
3 市長は、前項の規定により取扱金融機関から振替依頼書の市保管用の送付を受けたときは、その内容を確認し、当該口座を市に登録するとともに、振込依頼書の市保管用を保管するものとする。
4 第1項の規定により市が口座振込の申込みを受けたときは、振込依頼書の記載の内容を確認し、受付年月日及び受付印を押印し、速やかに口座振込の指定を受けた取扱金融機関にこれを送付するものとする。
5 前項の規定により振替依頼書の送付を受けた取扱金融機関は、当該振替依頼書の内容及び指定された口座振替指定預金口座を確認し、これを承諾するときは、振替依頼書の市保管用を市に返送するとともに、振替依頼書の納入者控を申込者に送付するものとする。
(振替日)
第8条 口座振替をする日(以下「振替日」という。)は、市税等の納期限の日又は市の指定する日とする。
(口座振替の方法)
第9条 取扱金融機関は、市長から送付された口座振替依頼明細書(様式第1号)に基づき口座振替を行うものとする。
2 市長は、口座振替依頼明細書の送付が電話回線等を利用したデータ伝送による場合においては振替日の4営業日前までに、磁気ディスク又は帳票による場合においては5営業日前までに取扱金融機関に到達するように送付するものとする。
(口座振替結果報告)
第11条 取扱金融機関は収納をしたときは、その日から3営業日目までに、口座振替結果報告書(様式第4号)により市長に収納の状況等を報告しなければならない。この場合において、収納を実施した取扱金融機関が収納代理金融機関であるときは、指定金融機関を経由してこれを行うものとする。
(口座振替不能の取扱等)
第12条 市長は、前条の規定による報告において、口座振替が不能となったものがあるときは、その口座振替指定預金口座を指定した口座振替納入者に口座振替が不能であること及び収納できなかった市税等をあらためて納付すべき日を指定し、これを通知しなければならない。
2 市長は、一の口座振替納入者について口座振替の不能が連続するときは、当該口座振替納入者の口座振替を取り消すことができる。この場合において、市長はその旨を当該口座振替納入者に通知しなければならない。
(口座振替の変更又は取消)
第13条 口座振替納入者が口座振替の内容等の変更又は取消しをしようとするときは、振替依頼書により市又は取扱金融機関へ申し出なければならない。
(領収書等の送付)
第15条 市長は、口座振替により市税等を収納したときは、領収書及び振替済通知書の発行並びに送付を省略するものとする。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に対する軽自動車税の納付を受けた場合に限り、口座振替後に道路運送車両法第97条の2に規定する証明書を口座振替納入者に送付するものとする。
(費用負担)
第16条 市長は、取扱金融機関に対し、口座振替による市税等の収納に要する手数料を支払うものとする。ただし、取扱金融機関がこれを免除しようとするときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、市税等の口座振替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第34号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日告示第4号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。