○日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議設置要綱

平成23年3月31日

告示第43号

(設置)

第1条 日光市まちづくり基本条例(以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例を将来にわたって守り育てていくにあたり必要な検討及び見直し(以下「見直し等」という。)を行うため、日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(平27告示51・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市民会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例を守り育てるための検討に関すること。

(2) 条例の見直し等に伴う条例改正案の検討に関すること。

(組織)

第3条 市民会議は、当市の地域性を認識し、まちづくりに関し意欲のある者のうち、次項に定める委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募により選任された者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から条例の見直し等が終了するまでの期間とする。

2 前項の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 市民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(オブザーバー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、委員長の求めに応じて委員会に出席し、専門的見地から委員会の所掌事務に関する助言又は協力を行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、条例の見直し等が終了したときは、その内容を市長に報告するものとする。この場合において、市長からの求めに応じ必要な説明を行わなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(平28告示70・平31告示42・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年4月17日告示第51号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

日光市まちづくり基本条例を守り育てる市民会議設置要綱

平成23年3月31日 告示第43号

(平成31年4月1日施行)