○日光市保育料滞納対策実施要綱

平成23年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育料の滞納対策(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第10項、第11項及び第12項の規定により地方税の滞納処分の例により処分される滞納処分を行う前の対策をいう。以下同じ。)の実施に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定め、滞納保育料の解消と適正な管理を図るものとする。

(平27告示44・一部改正)

(現年度分の保育料の滞納対策)

第2条 現年度分の保育料が納付期限までに納付されないときの滞納対策は、次のとおりとする。

(1) 現年度分の保育料の納付について納付期限後20日以内に納付すべき期限の指定(以下「指定納付期限」という。)をした上で現年度分の保育料を納付すべき義務を有する者(以下「納付義務者」という。)に保育料督促状(様式第1号)により通知するものとする。

(2) 前号の規定により督促したにもかかわらず、指定納付期限までに現年度分の保育料の納付がされない場合は、この納付されない保育料の納付に関し、今後の対応等について必要な事項の相談(以下「納付相談」という。)を実施するため、納付相談の日時を指定して保育料納付相談実施通知書(様式第2号)により納付義務者に通知するものとする。ただし、納付義務者自らが納付相談を求めたときは、この限りでない。

(3) 前号の規定により納付相談に関する通知をしたにもかかわらず、納付相談がされなかった場合又は引き続き現年度分の保育料の納付がされていない場合は、納付相談により現年度分の保育料の納付について相談が行える最終であることについて、日時を指定して保育料納付相談最終実施通知書(様式第3号)により納付義務者に通知するものとする。

(4) 前号の規定により最終的な納付相談について通知したにもかかわらず、納付相談がされなかった場合又は引き続き現年度分の保育料の納付がされていない場合は、児童福祉法第56条第10項、第11項及び第12項の規定により地方税の滞納処分の例によりなされる処分(以下「滞納処分」という。)の手続へ移行することの予告を差押予告通知書(様式第4号)により納付義務者に通知するものとする。この場合において、納付相談を行う意思があると認められる場合は、納付相談についても継続して通知するものとする。

(5) 前号の規定により滞納処分の手続への移行の予告及び同号後段の規定により納付相談について通知したにもかかわらず、納付相談がされなかった場合又は引き続き現年度分の保育料の納付がされていない場合は、滞納処分の手続を開始するため、差押最終予告通知書(様式第5号)を配達証明郵便にて納付義務者に通知するものとする。

(平27告示44・一部改正)

(過年度分の保育料の滞納対策)

第3条 過年度分の保育料を滞納している納付義務者(以下「過年度滞納者」という。)が、新たに日光市が所管する保育所への入園を申請した場合の滞納対策は、次のとおりとする。

(1) 過年度分の滞納している保育料(以下「過年度滞納保育料」という。)に係る保育料納付計画書(様式第6号)を提出させなければならない。

(2) 前号の規定により提出された保育料納付計画書において、分割による納付の計画がなされているときは、保育料完納誓約書(様式第7号)を提出させなければならない。

(3) 過年度滞納者が給与所得を得ており、この給与所得から控除して過年度滞納保育料を納付することについて承諾が得られたときは、過年度分の保育料未納額給与控除に係る承諾書(様式第8号)を提出させなければならない。

(現年度分の保育料の滞納対策の特例)

第4条 現年度分の保育料の納付について第2条第2号から第4号までの規定により納付相談がなされ、当該納付相談による結果が適当と認められるときは、前条の規定による過年度分滞納保育料の例により処理することができる。

(保育料を滞納して退園又は卒園した場合の滞納対策)

第5条 現年度分及び過年度分の保育料の全部又は一部の納付を完了しないで保育所を退園又は卒園したときは、第2条の規定の例により滞納対策を行うものとする。

(滞納処分)

第6条 前4条の規定による滞納対策を実施したにもかかわらず、当該滞納対策に応じないとき又は保育料を納付しないときは、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)第40条第1項の規定により、滞納処分を行うものとする。

(保育料徴収員)

第7条 前条の規定により滞納処分を実施する場合において、財務規則第40条第2項の規定により、保育料の滞納処分を行うために市長が命ずる職員は、保育料徴収員とし、健康福祉部子育て支援裸の職員をもって充てる。

2 保育料徴収員が滞納処分を行うときは、財務規則第40条第3項の規定により、その身分を示す証明書を常に携帯し、滞納者その他の関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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日光市保育料滞納対策実施要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(平成27年4月1日施行)