○「日光の木」利用促進事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、木造建物を新築する場合に、建築資材の一部として日光市産木材を支給することにより、日光市産木材の需要拡大とともに二酸化炭素の固定化、排出量削減、吸収源となる森林の循環を促進し、市内の林業及び木材業の活性化並びに日光市産木材のブランド化を図ることを目的とする。

(令5告示51・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 日光市産木材 栃木県産木材として証明を受けた木材で、市内(市の近隣を含む。)で産出され、市内の木材業者が取り扱うものをいう。

(2) 木造建物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)のうち、建築基準法第2条第5号で定める主要構造部が木造のものをいう。

(3) 森林認証制度 適切な管理が行われている森林又は持続可能な森林経営が行われている個人、経営組織若しくは複数の個人及び経営組織から構成される団体を認証機関(認証の基準を定める組織である特定非営利活動法人日本森林管理協議会、一般社団法人緑の循環認証会議及び特定非営利活動法人PEFCアジアプロモーションズが指定する審査機関をいう。以下同じ。)が認証し、それらの森林等から生産又は加工された木材及び木材製品を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取組をいう。

(4) 森林認証材 森林認証制度によりFM認証(認証機関が適切な森林管理が行われていることを認証したものをいう。以下同じ。)を取得している市内の森林から産出された木材を、COC認証(FM認証を受けた森林から生産された木材が認証されていない木材と混合しないよう、加工及び流通の過程における木材及び木材製品の分別管理体制を認証機関が認証したものをいう。)を取得している市内の木材業者が加工又は製材した木材をいう。

(令元告示11・全改、令5告示51・一部改正)

(対象者)

第3条 日光市産木材を支給することのできる対象者は、市内に木造建物を新築する施主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市税及び公共料金の滞納がある者については、対象者としない。

(令元告示11・令5告示51・一部改正)

(対象木造建物)

第4条 日光市産木材の支給の対象となる木造建物は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 木造建物の延べ床面積(車庫部分を除く。)が30平方メートル以上であること。

(2) 木造建物の構造材使用材積の60パーセント以上に日光市産木材を使用すること。

(3) 木造建物が一戸建ての住宅の場合、施主自らの居住を目的とするものであること。

(令元告示11・全改、令5告示51・令6告示27・一部改正)

(資材の支給)

第5条 資材の支給は、日光市産木材の使用量に応じ別表に定める支給資材相当額を上限とし、予算の範囲内で支給する。

2 資材の支給は一の対象者につき、同一年度において一戸分、1回限りとする。

(令5告示51・全改)

(申請)

第6条 資材の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造建物の建築着手30日前までに、「日光の木」利用促進事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 木拾い表(計画・実績)(様式第2号)

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)

(3) 位置図、平面図及び立面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、資材の支給が適当と認められるときは、「日光の木」利用促進事業決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(令元告示11・令5告示51・一部改正)

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定による支給決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)が、資材の支給の申請内容を変更しようとするときは、速やかに「日光の木」利用促進事業変更申請書(様式第5号)に、市長が指示する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、「日光の木」利用促進事業変更決定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(令5告示51・追加)

(資材の引渡し)

第8条 支給決定者は、申請書に記載された日光市産木材取扱業者又は市長が指定する者から資材の引き渡しを受けるものとする。

2 資材の引渡しは、資材調達等に係る準備期間を要するため、支給決定日より30日以降において申請者が希望する日に行うものとする。

(令元告示11・一部改正、令5告示51・旧第7条繰下・一部改正)

(資材使用完了見込報告)

第9条 支給決定者は、支給された資材の使用による上棟完了後速やかに上棟報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(令5告示51・旧第8条繰下・一部改正)

(完了報告)

第10条 支給決定者は、木造新築住宅等の建築が完了したときは、完了の日から30日以内に完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新築工事完了写真(全景及び日光市産材を使用した場所)

(2) 使用した日光市産木材が森林認証材であることを証明する書類の写し

(3) 木拾い表(計画・実績)(様式第2号)

(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類等

(令元告示11・一部改正、令5告示51・旧第9条繰下・一部改正)

(使用状況等の確認)

第11条 市長は、前2条の規定により報告があったときは、市長の命じた者をして資材の使用状況等の確認をさせるものとする。

(令5告示51・旧第10条繰下・一部改正)

(支給決定の取消)

第12条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に係る資材の支給決定を取り消すことができる。

(1) 新築工事を中止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段より、資材の支給を受けたとき。

(3) 支給を受けた資材を第三者に販売又は譲渡したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により資材の支給決定を取り消したときは、「日光の木」利用促進事業決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(令元告示11・一部改正、令5告示51・旧第11条繰下・一部改正)

(資材の返還等)

第13条 支給決定者は、市長が資材の支給決定を取り消した場合において資材が既に支給されているときは、当該支給資材又は当該支給資材相当額を市長に返還しなければならない。

2 支給決定者は、資材の一部又は全部を既に使用した後に支給決定を取り消された場合においては、当該支給資材相当額を市長に返還しなければならない。

(令5告示51・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示51・旧第13条繰下)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第11号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第137号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6告示27・全改)

日光市材使用量

支給資材相当額

森林認証材

非認証材

45m3以上

1,000,000円

500,000円

40m3以上45m3未満

900,000円

450,000円

35m3以上40m3未満

800,000円

400,000円

30m3以上35m3未満

700,000円

350,000円

25m3以上30m3未満

600,000円

300,000円

20m3以上25m3未満

500,000円

250,000円

15m3以上20m3未満

400,000円

200,000円

10m3以上15m3未満

300,000円

150,000円

5m3以上10m3未満

200,000円

100,000円

(令5告示51・全改)

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(令5告示51・全改)

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(令元告示11・一部改正)

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(令5告示51・全改)

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(令5告示51・全改)

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(令5告示51・追加)

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(令5告示51・追加)

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(令元告示11・一部改正、令5告示51・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令元告示11・追加、令5告示51・旧様式第7号繰下・一部改正)

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「日光の木」利用促進事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)