○日光市農業委員会事務局専決規程
平成23年1月12日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 日光市農業委員会処務規程(平成18年日光市農業委員会訓令第1号)第7条の規定に基づく事務の専決については、この規程の定めるところによる。
(専決事項)
第2条 日光市農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事項は、次に定めるとおりとする。ただし、異例に属するもの若しくは規程の解釈上疑義があるもの又は重要と認められるものについては、日光市農業委員会会長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令、条例等に定められている事務に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号の規定による届出の受理又は不受理の決定に関すること。ただし、届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている又は紛争が発生するおそれがある場合は、この限りでない。
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第1項第2号及び第2項の規定による申出の承認並びに同条第3項及び第4項の規定による認定
(4) 公共事業の施行に伴う廃土処理に係る農地転用の取扱いで恒久転用に係る土地の非農地証明に関すること。ただし、紛争の発生及び違法性の疑いのない事案に限る。
(5) 定例的な事項の告示、公告及び公表に関すること。
(6) 情報公開の決定及び個人情報の開示、訂正、削除及び中止に関すること。
(7) 諸証明に関すること。
(8) 軽易な申請、閲覧、照会、回答、進達、報告及び通知に関すること。
(代決)
第4条 事務局長が専決をする事項について、事務局長が不在であるときは主幹が、事務局長及び主幹が不在のときは係長が代決することができる。
2 代決した事項は、速やかに事務局長の閲覧に供し、承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務局長の専決事項に関し必要な事項は、日光市決裁規程(平成18年日光市規程第4号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。