○日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例

平成23年7月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、看護師等の養成施設に在学する者で、将来過疎地域の介護保険事業所又は医療機関において看護師等の業務に従事しようとするものに対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを行うことにより、過疎地域における看護師等の人材の育成及び確保に努め、もって過疎地域の福祉及び医療の増進を図ることを目的とする。

(平24条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第3条第1項の規定により同法の過疎地域とみなされる合併前の日光市、藤原町、足尾町及び栗山村の区域をいう。

(2) 介護保険事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条、第8条の2又は第115条の45第1項第1号イ若しくはロに規定するサービスを提供する施設

(3) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所をいう。

(4) 看護師等 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師、同法第6条に規定する准看護師又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第4章に規定する社会福祉主事をいう。

(5) 養成施設 保健師助産師看護師法第21条の規定により文部科学大臣が指定した学校若しくは都道府県知事が指定した看護師養成所、同法第22条の規定により文部科学大臣が指定した学校若しくは都道府県知事が指定した准看護師養成所又は社会福祉法第19条第2号に規定する養成機関をいう。

(平24条例18・平27条例45・平28条例34・令3条例39・令4条例43・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成施設に在学している者又は養成施設への入学が決定している者であること。

(2) 市内に在住する者又は養成施設に入学する前に市内に在住していた者であること。

(3) 過疎地域に設置されている又は設置される介護保険事業所又は医療機関に看護師等(医療機関にあっては、看護師及び准看護師に限る。)として勤務する意思を有する者であること。

(平24条例18・令4条例43・一部改正)

(貸付けの申請及び決定)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申請者」という。)は、その旨を市長に申請しなければならない。

2 申請者が修学資金の貸付けを受けようとするときは、当該修学資金の利用及びその償還を保証するため、連帯保証人を2人付けなければならない。

3 市長は、貸付けの申請があったときは、この内容その他必要な事項を審査し、修学資金の貸付けの可否を決定するものとする。

(貸付額)

第5条 修学資金の貸付額(以下「貸付額」という。)は、在学し、又は入学する養成施設に応じて、その正規の修学期間(養成施設が修学に必要な期間として定めている期間をいう。以下同じ。)における授業料の総額(以下「貸付対象額」という。)とする。ただし、当該養成施設に応じて、貸付対象額を月額に換算した金額が、次の各号に掲げる金額を超える場合は、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 看護師及び准看護師養成施設

 私立の場合 月額100,000円

 国公立の場合 月額80,000円

(2) 社会福祉主事養成施設

 昼間・夜間課程 月額50,000円

 通信課程 月額15,000円

(令4条例43・一部改正)

(貸付期間)

第6条 貸付けを受けることができる期間(以下「貸付期間」という。)は、次に掲げる貸付対象者に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 養成施設に在学している貸付対象者 貸付けの決定があった日の属する月から正規の修学期間が終了するまでの期間

(2) 養成施設に入学する貸付対象者 正規の修学期間

(貸付利子)

第7条 貸付けを行う修学資金の利子は、無利子とする。

(貸付けの中止及び停止)

第8条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、修学資金の貸付けを中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 養成施設を退学したとき。

(3) 心身の故障のため養成施設での修学を継続することが困難であると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。

(5) この条例による修学資金の貸付け以外の制度による助成を受けている又は受けようとするとき。

(6) その他市長が修学資金の貸付けの目的を達成することができないと認めたとき。

2 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、修学資金の貸付けを停止するものとする。

(1) 養成施設をやむを得ない事情により休学したとき。

(2) 養成施設において停学の処分を受け、これにやむを得ない事情があると認められるとき。

3 前項の規定による修学資金の貸付けを停止する期間は、実際に休学し、又は停学の処分を受けた期間とする。

4 市長は、修学資金の貸付けを停止したときは、貸付金から貸付けを停止した期間の修学資金に相当する額を減額する。

(返還)

第9条 借受者は、前条第1項各号のいずれかに該当し、修学資金の貸付けを中止されたときは、既に交付を受けた修学資金を返還しなければならない。この場合において、同項第1号の規定に該当するときは、前段中「借受者」とあるのは、「連帯保証人」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による修学資金の返還は、一括払いによるものとする。ただし、特にやむを得ない事情があると認めるときは、別に返還期間を定めて年賦、半年賦又は月賦の方法によることができる。

(償還)

第10条 貸付けを受けた修学資金の償還(以下「償還」という。)の開始は、養成施設を正規の修学期間で卒業した日から3年を経過した日の属する年度の翌年度の4月1日からとする。

2 償還は、前項の償還の開始日から修学資金の貸付けの対象となった養成施設における正規の修学期間の3倍に相当する期間とする。

3 償還は、前項の償還の期間において次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 償還期間内月賦償還

(2) 償還期間内半年賦償還

(3) 償還期間内年賦償還

4 償還は、これを繰り上げて行うことができる。

5 借受者が既に償還した修学資金は、返還しない。

(償還の猶予)

第11条 市長は、借受者が過疎地域に設置されている又は設置される介護保険事業所又は医療機関に看護師等として就職したときは、償還を猶予することができる。

2 前項の規定により償還を猶予する期間は、看護師等として就職した日から5年以内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、借受者が償還の猶予の期間中に当該施設を退職した場合(過疎地域に設置されている別の介護保険事業所又は医療機関に就職した場合を除く。)は、償還の猶予を取りやめるものとする。

(平24条例18・一部改正)

(償還の免除)

第12条 借受者が、次の各号のいずれかに該当したときは、償還を免除するものとする。

(1) 看護師及び准看護師の養成施設に在学していた間の修学資金にあっては、過疎地域の介護保険事業所又は医療機関に看護師及び准看護師として就職してから5年間勤務したとき。

(2) 社会福祉主事の養成施設に在学していた間の修学資金の貸付けにあっては、過疎地域の介護保険事業所に社会福祉主事として就職してから3年間勤務したとき。ただし、社会福祉主事の養成施設の通信課程における修学資金にあっては、介護保険事業所に勤務する期間を1年間とする。

(3) 前2号に規定する業務に従事している期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、借受者がやむを得ない事由により修学資金の償還が困難であると認められるときは、修学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(平24条例18・令4条例43・一部改正)

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 修学資金の貸付けの申請その他この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年9月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例の規定は、令和4年4月分以後の修学資金について適用する。

日光市過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付条例

平成23年7月1日 条例第24号

(令和4年9月16日施行)