○日光市民の歯及び口腔の健康づくり推進条例
平成23年7月1日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市民、歯科医師等及び市の責務並びに保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び事業者の役割を明らかにするとともに、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する市の施策の基本となる事項を定めることにより、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を、関連分野における多様な主体の自立性を重んじつつ、総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯及び口腔の健康づくりは、歯及び口腔の健康が生涯にわたる健康の保持及び増進に欠くことのできないものであって、子どもの健やかな成長及び脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病その他の生活習慣病の予防等に資するものであることにかんがみ、市民自らが歯及び口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、すべての市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることのできる環境の整備が図られるようにすることを旨として、行われなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自ら進んで、歯及び口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯及び口腔の疾病及び異常の有無に係る定期的な検診、健康診査、歯科医療並びに保健指導(以下「歯科検診等」という。)を受けることにより、生涯にわたって、歯及び口腔の健康づくりに取り組むよう努めなければならない。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めなければならない。
(市の責務等)
第5条 市は、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するに当たっては、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう必要な配慮をしなければならない。
3 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するにあたっては、栃木県との連携を図るよう努めるものとする。
(保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関等の役割)
第6条 保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者は、市民が、その発達段階、年齢階層、心身の状況等に応じて、歯科検診等を受けることのできる環境の整備を図る上で、その果たすべき役割の重要性にかんがみ、基本理念にのっとり、歯及び口腔の健康づくりに関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、当該事業所において雇用する従業員の歯科検診等を受ける機会の確保を図ることその他当該従業員の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 市長は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯及び口腔の健康づくりの意義及び目標に関する事項
(2) 歯及び口腔の健康づくりの推進に関し、市が総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する重要事項
3 基本計画は、健康にっこう21計画、日光市障がい者計画・障がい福祉計画、日光市高齢者福祉計画・介護保険計画、日光市食育推進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものとの調和が保たれたものでなければならない。
4 市長は、基本計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、歯科保健医療サービスに関して学識経験を有する者の意見を聴くとともに、広く市民等の意見を求めるものとする。
5 市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 市長は、歯科保健医療サービスをめぐる情勢の変化を勘案し、並びに歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。
(歯と口腔の健康づくり推進のための方策)
第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを推進するための方策として、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 健康教育、歯科健診、むし歯予防対策、口腔ケア及び食育その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の提供体制の確保並びに保健、医療、福祉、教育等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに当該業務に従事する者の連携体制の構築に関すること。
(2) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び研修等資質の向上に関すること。
(3) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する情報の収集及び調査研究に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な方策に関すること。
(財政上の措置等)
第10条 市は、歯及び口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成23年7月1日から施行する。