○日光市障がい福祉サービス施設等整備資金貸付要綱

平成23年6月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第7項に定める生活介護を行う施設(以下「生活介護施設」という。)、同条第8項に定める短期入所を行う施設(以下「短期入所施設」という。)、同条第13項に定める就労移行支援を行う施設(以下「就労移行支援施設」という。)、同条第14項に定める就労継続支援を行う施設(以下「就労継続支援施設」という。)及び同条第17項に定める共同生活援助を行う施設(以下「グループホーム」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち、同条第2項に定める児童発達支援を行う施設(以下「児童発達支援施設」という。)及び同条第3項に定める放課後等デイサービスを行う施設(以下「放課後等デイサービス施設」という。)の整備に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示108・平24告示25・平24告示167・平25告示72・平25告示137・平30告示33・令6告示118・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付け(以下「貸付け」という。)を受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者をいう。)又は指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の15の規定により都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者をいう。)としての指定を受けている法人

(2) 市内において生活介護施設、短期入所施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、グループホーム、児童発達支援施設又は放課後等デイサービス施設(以下「障がい福祉サービス施設等」という。)を運営し、又は運営しようとする法人

(3) 市税及び公共料金を完納している法人

(平23告示108・平24告示25・平24告示167・平25告示72・平25告示137・一部改正)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 貸付対象者が障がい福祉サービス施設等を新築する事業

(2) 貸付対象者が所有し、取得し、又は借り受けた建物を障がい福祉サービス施設等として移築し、改築し、又は増築する事業

(3) 貸付対象者が既に運営している障がい福祉サービス施設等を移築し、改築し、又は増築する事業

(平23告示108・一部改正)

(貸付対象経費等)

第4条 貸付対象事業のうち貸付けの対象となる経費(以下「貸付対象経費」という。)及び貸付けの対象とならない経費(以下「貸付対象外経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(貸付金の額等)

第5条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、障がい福祉サービス施設等1施設当たりの整備費の総額から国、県、当市その他の団体等から受けた助成(寄付金を含む。)及び貸付対象外経費を控除した額と貸付対象事業の区分に応じて別表に定める上限額とのいずれか低い額とする。

2 貸付けは、予算の範囲内で行うものとする。

(平23告示108・一部改正)

(貸付利子)

第6条 貸付金の利子は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第7条 資金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申請者」という。)は、障がい福祉サービス施設等整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 資金の借入れに関する議事録の写し

(4) 貸付対象事業に係る工事設計書の写し

(5) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

(6) 貸付対象事業の内容がわかる書類

(7) 連帯保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示した公正証書(第3項第2号の規定に該当する個人を連帯保証人とする場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 連帯保証人は次の要件を備える個人又は法人のいずれか1人とし、かつ、市長が認める者でなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、2人以上の連帯保証人を要する。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 市税(市外の法人にあってはその所在する地方自治体における市町村税等の地方税)を完納していること。

(3) 弁済の資力を有すると認められること。

3 個人を連帯保証人とする場合は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 保証債務を履行する意思を表示する者(民法(明治29年法律第89号)第465条の9第1号及び第2号に掲げる者を除く。)

4 法人を連帯保証人とする場合は、法に基づく障害福祉サービス事業又は地域生活支援事業を実施している法人とする。

(平23告示108・平25告示72・令2告示45・一部改正)

(貸付けの条件)

第8条 貸付金の交付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付対象事業である障がい福祉サービス施設等の運営を貸付金が交付された日から10年以上継続して行うこと。

(2) 貸付対象事業である障がい福祉サービス施設等の定員の3分の2以上の利用者が日光市が法第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第17項に規定する共同生活援助に係る支給決定をした者若しくは児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する放課後等デイサービスの支給決定をした障がい児の保護者であること。

(3) 法令等の基準その他を遵守すること。

2 市長は、前項各号に掲げる貸付けの条件を満たしていない又は満たすことができないと認められるときは、貸付金の交付をしないものとする。

(平23告示108・平24告示25・平24告示167・平25告示72・平25告示137・平30告示33・令6告示118・一部改正)

(貸付けの決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否及び貸付金の額、貸付金を貸し付ける日(以下「貸付実行日」という。)等を決定したときは、障がい福祉サービス施設等整備資金貸付承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平23告示108・一部改正)

(借用証書等の提出)

第10条 前条の規定により資金の貸付けの承認を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、市長に障がい福祉サービス施設等整備資金貸付金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)及び障がい福祉サービス施設等整備資金貸付金償還計画書(様式第5号。以下「償還計画書」という。)を提出しなければならない。

(平23告示108・一部改正)

(貸付金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により借用証書及び償還計画書の提出があったときは、第9条の規定により通知した貸付実行日に貸付金を貸し付けるものとする。

(貸付金の償還期間)

第12条 貸付金の償還期間は、10年(1年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(貸付金の償還方法)

第13条 貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、毎月均等払いの方法により、償還計画書に基づき貸付金を償還するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金は、繰上償還することができる。

(延滞金)

第14条 貸付金を貸付期間内に償還できないときは、借受人は、その延滞日数に応じて未償還額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金額を加算して返済しなければならない。

(貸付対象事業の変更)

第15条 申請者又は借受人は、申請した内容若しくは承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ第7条の規定による手続きに準じて市長の承認を受けなければならない。

(完了報告)

第16条 借受人は、承認を受けた貸付対象事業が完了したときは、速やかに障がい福祉サービス施設等整備資金貸付金事業完了届(様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(平23告示108・平25告示72・一部改正)

(借用証書の返還)

第17条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を借受人に返還するものとする。

(貸付金の決定の取消)

第18条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、当該借受人が貸付けを受けた資金は、既に償還したものを除き、その償還期間にかかわらず、その全部を一括で返還させることができる。

(1) 第2条の貸付対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第8条の貸付け条件を満たさなくなったとき。

(3) 貸付けを受けた施設を譲渡その他の理由により廃止し、又は法第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助若しくは児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する放課後等デイサービスを中止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金をその貸付けの目的以外の用途に充てたとき。

(6) 正当な理由がなく、償還を怠ったとき。

(平23告示108・平24告示25・平24告示167・平25告示72・平25告示137・平30告示33・令6告示118・一部改正)

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、貸付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年8月1日告示第108号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第25号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日告示第167号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第72号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分及び「同条第8号」を「同条第8項」に改める部分を除く。)の改正規定、第2条第2号の改正規定、第8条第1項第2号の改正規定、第18条第3号の改正規定及び様式第1号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年11月20日告示第137号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第45号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年7月24日告示第118号)

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(平23告示108・全改、平24告示167・平25告示72・一部改正)

 

貸付対象経費

貸付対象外経費

貸付上限額

第3条第1号の事業

(1) 本体建築費

(2) 附帯工事費

(3) 外構設備に要する費用

(4) 設計監理費

(1) 土地の取得又は整地に要する経費

(2) その他補助対象経費に含まれない経費

1施設 800万円

第3条第2号の事業

(1) 建物の移築、改築又は増築に要する費用

(2) 附帯工事費

(3) 外構設備に要する費用

(4) 設計監理費

(1) 土地の取得又は整地に要する経費及び建物の取得に関する経費

(2) その他補助対象経費に含まれない経費

1施設 500万円

第3条第3号の事業

(1) 建物の移築、改築又は増築に要する費用

(2) 附帯工事費

(3) 外構設備に要する費用

(4) 設計監理費

(1) 土地の取得又は整地に要する経費

(2) その他補助対象経費に含まれない経費

1施設 500万円

(備考) 「附帯工事費」とは、冷暖房装置のように建物の整備と一体として整備するものをいう。ただし、単に新設及び改築等と同時に購入した備品の費用は含まない。

(平23告示108・平24告示25・平24告示167・平25告示72・平25告示137・令2告示45・令6告示118・一部改正)

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(平23告示108・平24告示167・一部改正)

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(平23告示108・平24告示167・一部改正)

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(平23告示108・平24告示167・平25告示72・一部改正)

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(平23告示108・平24告示167・一部改正)

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(平23告示108・平24告示167・一部改正)

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日光市障がい福祉サービス施設等整備資金貸付要綱

平成23年6月1日 告示第90号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年6月1日 告示第90号
平成23年8月1日 告示第108号
平成24年3月23日 告示第25号
平成24年11月1日 告示第167号
平成25年3月29日 告示第72号
平成25年11月20日 告示第137号
平成30年4月1日 告示第33号
令和2年4月1日 告示第45号
令和6年7月24日 告示第118号