○日光市民間保育所等への放射線量計貸出に関する要綱

平成23年7月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質の放出による環境汚染に伴い、民間保育所、認可外保育所及び私立幼稚園(以下「民間保育所等」という。)の放射線量を把握し、より一層の安心及び安全を確保するため、市が所有する放射線量計を貸し出すことについて日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により、栃木県知事の認可を得て、法人が設置する同法第39条に規定する保育所をいう。

(2) 認可外保育所 児童福祉法第59条第2項の規定により、栃木県知事に届け出た保育所をいう。

(3) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により、その設置について栃木県知事の認可を受けて設置している私立の幼稚園をいう。

(貸出対象施設)

第3条 放射線量計の貸出しの対象となる施設は、市内に存する民間保育所等とする。

(貸出期間及び台数)

第4条 放射線量計の貸出期間は、第6条第1項の決定を受けた日から1年以内とし、民間保育所等1箇所につき、1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第5条 放射線量計の貸出しを受けようとする民間保育所等は、日光市民間保育所等放射線量計貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)財務規則第170条で定める物品借用書を添付し、市長に申請しなければならない。

(貸出決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があったときは、速やかにその内容を審査し、放射線量計の貸出しを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により放射線量計の貸出しを決定したときは、日光市民間保育所等放射線量計貸出決定通知書(様式第2号)により申請をした民間保育所等(以下「申請者」という。)に通知するものとし、放射線量計を貸し出さない場合においては、日光市民間保育所等放射線量計貸出不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、放射線量計の貸出しを決定したときは、当該貸出しについて必要な条件を付すことができる。

(貸出料)

第7条 放射線量計の貸出料は、無料とする。

(適正な管理)

第8条 放射線量計の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、善良な管理者の注意をもって、当該放射線量計を常に良好な状態で管理しなければならない。

(管理状況の報告)

第9条 借受者は、放射線量計の日常の管理の状況について放射線量日常点検報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(維持管理費等)

第10条 放射線量計を使用するために必要な消耗品等については、原則として借受者が負担するものとする。

(報告事項)

第11条 借受者は、放射線量計をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 借受者は、放射線量計による測定結果を、随時、市長に報告しなければならない。

(貸出中止)

第12条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、放射線量計の貸出しを中止し、返却させることができる。

(1) 貸出しの際に付した条件に違反したとき。

(2) 財務規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(返却)

第13条 借受者は、貸出期間を満了したときは、日光市民間保育所等放射線量計返却書(様式第5号)を添えて、直ちに市長に放射線量計を返却しなければならない。

(損害賠償)

第14条 借受者は、放射線量計の使用中にその責めに帰すべき理由により放射線量計をき損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、民間保育所等に対する放射線量計の貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示67・一部改正)

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日光市民間保育所等への放射線量計貸出に関する要綱

平成23年7月1日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)