○日光市歯科健診事業実施要綱

平成23年8月1日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の歯周疾患を早期に発見し、早期治療に役立てるとともに、歯周疾患の予防を促進し、口腔の健康の保持及び改善の意識の向上を進めることで、身体の健康増進を図ることを目的として実施する歯科健康診査(以下「健診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平24告示47・全改、平29告示43・一部改正)

(対象)

第2条 健診の対象となる者(以下「健診対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、当該年度末の満年齢が19歳以上の者とする。ただし、母子健康手帳の交付を受けた妊婦にあっては、当該年度末の満年齢が19歳未満であっても健診対象者とする。

(平24告示47・平29告示43・令6告示97・一部改正)

(健診機関)

第3条 健診対象者が健診を受けることができる機関(以下「健診機関」という。)は、次項の条件を満たす市内の歯科医療機関の中から市長が指定するものとする。

2 健診を実施する歯科医療機関は、市が指定する研修を受講した歯科医師の所属する歯科医療機関とする。

(平29告示43・一部改正)

(健診項目等)

第4条 健診対象者が受けることができる健診の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

 歯の状況

 補綴治療の状況

 歯肉の状況

 歯列・咬合の状況

 顎関節の症状

 口腔粘膜

 口腔衛生状態

(3) 健診結果の判定及び指導

(4) 指導内容の連絡

(平29告示43・令5告示66・一部改正)

(健診の申込み)

第5条 健診を受けようとする健診対象者は、その旨を市長に申し込まなければならない。

(平29告示43・一部改正)

(健診の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により健診の申込みを受けたときは、速やかにその内容を審査し、健診を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により健診を決定した者に対し、日光市歯科健診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(平24告示47・平29告示43・一部改正)

(健診の実施)

第7条 前条第2項の規定により受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、市長が指定した健診機関及び健診日程を調整し、健診に際しては、受診票を提出するものとする。

(平24告示47・平29告示43・一部改正)

(健診費用及び負担額)

第8条 健診に係る費用は、市が負担する。ただし、受診者が第4条に定める内容以外の検査又は治療等を行った場合の費用については、受診者の負担とする。

(平29告示43・一部改正)

(健診費用の支払い)

第9条 健診費用の支払いを受けようとする健診機関は、1月の間に実施した健診に係る市負担額について、翌月10日までに日光市歯科健診結果報告書兼請求書(様式第2号)に受診者から提出を受けた受診票を添付し、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を確認し、これを適正と認めたときは、速やかに健診費用を支払うものとする。

(平24告示47・平29告示43・一部改正)

(受診票の返還等)

第10条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診者に受診票を返還させ、又は市長が健診期間に支払った費用の全部又は一部を受診者に返還させるものとする。

(1) 受診者から健診を受けない旨の申出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により受診票の交付を受けたとき。

(平24告示47・平29告示43・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第66号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年5月1日告示第97号)

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

(令5告示66・全改)

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(平24告示47・平29告示43・一部改正)

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日光市歯科健診事業実施要綱

平成23年8月1日 告示第114号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年8月1日 告示第114号
平成24年3月23日 告示第47号
平成29年4月1日 告示第43号
令和5年5月1日 告示第66号
令和6年5月1日 告示第97号